○七戸町予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、七戸町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行うすべての予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行うものとし、第2号に規定する補償金額については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書」(以下「全国町村会保険制度」という。)で定める金額とする。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会保険制度で定める額

 障害の場合(「障害補償金」という。)

(ア) 令の障害等級1級の場合 全国町村会保険制度で定める額

(イ) 令の障害等級2級の場合 全国町村会保険制度で定める額

(ウ) 令の障害等級3級の場合 全国町村会保険制度で定める額

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、全国町村会保険制度の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町予防接種事故災害補償規程(昭和59年七戸町規程第2号)又は天間林村予防接種事故災害補償規程(昭和61年天間林村訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日 告示第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第19号