○七戸町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号によらなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によらなければならない。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。

(注射済票の交付の申請)

第6条 省令第12条第2項に規定する注射済票の交付申請は、様式第1号又は様式第5号によらなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町狂犬病予防法施行細則(平成12年七戸町訓令第4号)又は天間林村狂犬病予防法施行細則(平成12年天間林村規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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七戸町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日 規則第89号

(平成17年3月31日施行)