○七戸町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、七戸町補助金等の交付に関する規則(平成17年七戸町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽

浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)を併せて処理し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD日間1リットル当たり平均値20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄協第34号通知)に適合する処理対象人員10人以下のものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域以外の地域及び農業集落排水施設処理区域以外の区域において、住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満である併用住宅を含む。以下同じ。)に合併処理浄化槽を設置する者及び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する者に対し交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(1) (社)全国浄化槽団体連合会及びその会員である(社)青森県浄化槽検査センターで実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録をせずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(3) 合併処理浄化槽を設置する者と当該住宅の所有者(所有者死亡の場合は納税義務者又は居住している相続人)が異なる場合、所有者から承諾を得られていないもの

(4) 町税を滞納している者

(5) 当該合併処理浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は農業集落排水施設等集合処理への加入区域となった場合、速やかに加入することに同意しない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処理浄化槽の設置に要する経費に相当する額とする。ただし、当該設置に要する経費に相当する額が同表に満たないときは、その額を限度とする。

人槽区分

限度額

5人槽

352,000円

6~7人槽

441,000円

8~10人槽

588,000円

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の補助金交付申請書は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第3条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 新築の場合は建築確認通知書の写し及び浄化槽設置届受理書の写し、改良の場合は浄化槽設置届受理書の写し

(2) 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し

(3) 設置場所の見取図

(4) 設置浄化槽の構造図及び配置配管図

(5) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し

(7) 保証登録証

(8) 合併処理浄化槽付き建売住宅を購入する場合は、確認済書(様式第2号)

(9) 集合処理区域となった場合、それに加入する旨の同意書(様式第3号)

(10) 合併処理浄化槽を設置する者と当該住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書(様式第4号)

(11) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条の規定による通知は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業等の変更等の届出)

第7条 補助事業等の変更等の承認を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認をしたときは、合併処理浄化槽設置整備事業計画変更(中止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第8号)のとおりとする。

2 規則第13条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類

(2) 浄化槽法第7条に規定する検査の依頼書の写し

(3) 設置工事費の領収書の写し

(4) 工事施工写真

(5) 浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの(様式第9号)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の書類は、補助事業完了後1箇月以内又は3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による通知は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、規則第14条の規定によりその額の確定した後、補助事業者からの合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第11号)による請求に基づき、一括交付する。

(法定検査の実施)

第11条 補助事業者は、浄化槽法第7条及び第11条の規定により法定水質検査を受けなければならない。

2 前項の法定水質検査の結果を合併処理浄化槽の使用開始後5年間保存するものとし、町長は必要に応じて報告を求めることができる。

(維持管理)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するように適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成12年七戸町訓令第1号)又は天間林村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成13年天間林村訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第19号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第22号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第22号
平成18年3月31日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第3号
平成24年11月29日 告示第8号
平成25年3月18日 告示第3号
平成29年12月18日 告示第77号
平成30年3月16日 告示第34号
令和4年3月28日 告示第22号