○七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町七戸霊園墓地 | 七戸町字倉越66番地1 |
(1) 墓地 墳墓、碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。
(管理)
第4条 墓地の管理に関する事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用しようとする者は、七戸町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第7条 墓地の使用は、一世帯につき一区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第8条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次に定める者でなければ承継することができない。
(1) 相続人
(2) 相続人がないときは、町長の承認を得た親族又は縁故者
2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、名義変更の手続を執り、町長の承認を得なければならない。
(墓地の返還)
第9条 墓地が不要になったときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第10条 墓地の使用者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。
2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 許可の目的以外に使用したとき。
3 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
4 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用料)
第11条 使用者は、使用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、永代使用料については、町長が特別の理由があると認めたときは、分割で納付することができる。
(管理料)
第12条 墓地の使用者は、墓地の管理に要する費用として1平方メートルにつき年800円の管理料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の管理料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(手数料)
第14条 名義変更及び許可証の再交付を受ける者は、次に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 名義変更 1件につき 250円
(2) 許可証の再交付 1件につき 150円
(墳墓の改葬)
第15条 町長は、第10条第1項の規定により使用権が消滅したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 町長は、墓地内の施設又は樹木を損傷し、若しくは許可なくして使用した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第11条関係)
区分 種別 | 形状 | 墓地面積 | 使用料 | |||
間口 | 奥行 | |||||
永代使用料 | 第1種 | 普通墓地 | 2m | 3m | 6m2 | 230,000円 |
特別墓地 | 2m | 3m | 6m2 | 345,000円 | ||
第2種 | 普通墓地 | 1.6m | 2.5m | 4m2 | 160,000円 | |
特別墓地 | 1.6m | 2.5m | 4m2 | 240,000円 | ||
その他使用料 | 行商(1人1日) |
| 300円 | |||
露天商(1日1平方メートル) |
| 100円 |
備考 第11条ただし書の分割納付の場合は、規則で定める利息を加算する。