○七戸町生活改善センター条例
平成17年3月31日
条例第129号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この町の地域に生活改善センターを設置することによって、地域住民の生活改善の促進を図るとともに農業後継者たる農村青少年に各種研修の場を与え、もって町民の農業経営の安定を図るため、次のとおり七戸町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
2 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町立倉岡生活改善センター | 七戸町字倉岡56番地8 |
七戸町立作田川目生活改善センター | 七戸町字作田94番地12 |
(指定管理者による管理)
第2条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。)第4条の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務)
第3条 生活改善センターの指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料等の収受に関すること。
(3) 施設の設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
(生活改善センターの利用)
第4条 町長又は指定管理者は、設置の目的以外に生活改善センターを利用させてはならない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合においては、設置目的に妨げない範囲で利用させることができる。
(使用の許可)
第5条 生活改善センターを使用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条の2 町長又は指定管理者は、生活改善センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公安風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理に支障があると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他町長又は指定管理者が不適当と認められるとき。
(使用料の免除)
第7条 町長又は指定管理者が別に定めるもののほか、特別の理由があると認めた者に対しては、使用料の免除をすることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
時間 室名 | 9時~17時(1時間当たり) | 17時~21時(1時間当たり) |
研修室及び集会室 | 300円 | 400円 |
実習室 | 200円 | 300円 |
小会議室及び相談室 | 100円 | 200円 |
備考
1 暖房料は、1時間につき200円を料金に加算する。
2 調理室のガス代は、1時間につき100円を料金に加算する。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
4 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は、暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。
|
| 区分 | 営利目的以外の使用 | 営利目的使用 |
入場料の額(1人につき) |
| |||
1,000円以下 | 基本料金×1.0 | 基本料金×2.0 | ||
1,001円以上2,000円以下 | 基本料金×1.5 | 基本料金×3.0 | ||
2,001円以上3,000円以下 | 基本料金×2.0 | 基本料金×4.0 | ||
3,001円以上4,000円以下 | 基本料金×2.5 | 基本料金×5.0 | ||
4,001円以上5,000円以下 | 基本料金×3.0 | 基本料金×6.0 | ||
5,001円以上 | 基本料金×3.5 | 基本料金×7.0 |
5 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習、控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。
6 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は、基本料金の5倍額とする。