○七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第130号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、七戸町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 農村環境改善センターに館長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第3条 農村環境改善センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎週火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 町長は、前項の申請を許可したときは、使用の許可書に条件等を付して交付するものとする。
3 第1項の使用申請は、全館貸切使用については使用日の20日前までにこれ以外の場合は、使用日の3日前までに手続を完了しなければならない。
4 軽スポーツのための個人使用の場合は、前各項の規定にかかわらず、農村環境改善センターの受付において係員の許可を得て記録簿に記載すれば使用できるものとする。
(使用許可の変更手続)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて新たに許可申請書を提出しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、条例別表による使用料を使用後10日以内に納付しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 七戸町が主催又は共催行事等に使用する場合
(3) 第4条第4項の規定により使用する場合
(4) その他特に町長が認めた場合
2 町長は、前項の申請により減免を決定したときは、使用許可書にその旨を提示して申請者に通知するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第10条 使用者は、農村環境改善センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第11条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用するようなことをし、又はさせないこと。
(4) 農村環境改善センターの使用について、係員の指示に従うこと。
(5) その他町長が禁止する事項
2 町長は、前項各号の遵守事項を遵守しない使用者があるときは、その場においてその使用を停止させることができる。
3 前項の使用停止により生じた損害については、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(点検)
第12条 使用者は、農村環境改善センターの使用が終わったときは、係員の立会いの下に点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年七戸町規則第9号)又は天間林村農村環境改善センター管理運営規則(平成4年天間林村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。