○七戸町農村環境改善センター運営審議会規則

平成17年3月31日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第130号)第10条及び第11条の規定に基づき、七戸町農村環境改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会は、七戸町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の運営に関する重要な事項について審議する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、必要の都度町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第5条 この審議会の事務局は、農村環境改善センター内に置く。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町農村環境改善センター運営審議会規則

平成17年3月31日 規則第94号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第94号