○七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町農村活性化施設(以下「農村活性化施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村活性化施設は、地域住民の交流、集会及び地域農業振興のための会議、研修その他の文化活動等多目的に利用させ、地域の農業及び農村の活性化を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 七戸町農村活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農村交流センター駒踊り伝承館 | 七戸町字沼ノ沢39番地7 |
農村交流施設絵馬の里交流館 | 七戸町字見町48番地1 |
(使用の許可等)
第5条 農村活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を与える場合において、農村活性化施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村活性化施設の使用を許可しないものとする。
(1) 設置の目的以外に使用するおそれがあると認めたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村活性化施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 第5条第2項の条件を履行しないとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、農村活性化施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に復さなければならない。
(管理運営)
第9条 農村活性化施設の管理運営については、設置目的を効果的に達成するため、当該地区の町内会に委託するものとする。
(損害賠償)
第10条 農村活性化施設の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。