○七戸町農村公園の設置条例
平成17年3月31日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村公園は、農村における子どもたちの安全な遊び場、壮青少年のための運動施設、老人たちの憩いの場その他地域住民のレクレーションの場などの提供と併せて、地域の有する自然的、文化的景観特性並びに緑地の多面的機能の活用及び保全を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可等)
第5条 次の各号により農村公園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店その他営利を目的に使用するとき。
(2) 業として写真等撮影に使用するとき。
(3) 興行に使用するとき。
2 前項の許可を与える場合において、農村公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村公園の使用を許可しないものとする。
(1) 設置の目的以外に使用するおそれがあると認めたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村公園の使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 第5条第2項の条件を履行しないとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(管理運営)
第8条 農村公園の管理運営については、設置目的を効果的に達成するため、当該地区の町内会に委託するものとする。
(損害賠償)
第9条 農村公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、前項の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(管理の委託)
第12条 町長は、農村公園の管理運営上必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第183号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
銀南木農村公園 | 七戸町字銀南木地内 |
治部袋農村公園 | 七戸町字放森地内 |
野々上農村公園 | 七戸町字沼ノ沢地内 |
見町農村公園 | 七戸町字見町地内 |
二ツ森農村公園 | 七戸町字二ツ森家ノ後1番地の2 |
中野地区農村公園 | 七戸町字手代森52番地の2 |
白石地区農村公園 | 七戸町字堰代2番地の1 |
榎林地区農村公園 | 七戸町字榎林家ノ前40番地の1 |
天間舘地区農村公園 | 七戸町字家ノ下地内 |
別表第2(第8条関係)
農村公園使用料
使用の種類 | 単位 | 期間 | 金額 | |
行商、露店その他営利を目的に使用するとき | 行商 | 1人 | 1日につき | 300円 |
露店 | 1平方メートル | 1日につき | 100円 | |
業として写真等撮影に使用するとき | 1店 | 1日につき | 400円 | |
興行等に使用するとき | 1平方メートル | 1日につき | 20円 |