○七戸町農村公園の管理運営規則
平成17年3月31日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農村公園の設置条例(平成17年七戸町条例第132号)第13条の規定に基づき、七戸町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 農村公園は、地域集落在住者及び公園を使用する者(以下「使用者」という。)の健全な育成が図られるように管理されなければならない。
(事故防止)
第3条 町長は、農村公園の使用について、使用者に事故の発生するおそれがあるとき、又は効果的な使用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い、又は禁止行為を定めることができる。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、農村公園の管理及び運営上必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。