○七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会規則
平成17年3月31日
規則第97号
(趣旨)
第1条 七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会設置条例(平成17年七戸町条例第133号)第3条の規定に基づき、七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(会議)
第4条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。