○七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町農業施設(以下「農業施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定め、町の農業振興による農業経営者の生活安定を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中山間活性化センター

七戸町字山舘25番地1

体験ハウス

七戸町字山舘25番地1

農業センター管理棟

七戸町字左組106番地19

花き育苗施設

七戸町字山舘25番地1

花き集出荷施設

七戸町字山舘25番地1

有機物供給施設

七戸町字山舘25番地3

その他の附属施設

七戸町字左組・山舘地内

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、農業施設の管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用に関すること。

(2) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(3) 指定手続等に関する条例第3条に規定する事業計画等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除くものとする。

(原状回復又は損害賠償)

第5条 使用者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(協定)

第6条 この条例に定めるもののほか、農業施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例(平成7年七戸町条例第2号)の規定によりなされた管理の委託に係る手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第134号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第134号
平成18年7月1日 条例第30号
平成29年3月9日 条例第17号