○七戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、七戸町農産物加工開発研修センター及び七戸町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定め、農産物の加工等を通じ、農業者等地域住民の交流の促進及び生きがいのある農村社会の構築に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農産物加工開発研修センター

七戸町字山舘25番地1

榎林地区農産物加工等施設

七戸町字榎林家ノ前40番地1

坪地区農産物加工等施設

七戸町字後平112番地

(業務)

第3条 加工センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物等の加工技術及び加工食品の研究開発に関すること。

(2) 農産物等の加工技術の習得及び向上に関すること。

(3) その他農産物等の加工に関し必要な業務

(使用者)

第4条 加工センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用許可)

第5条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、加工センターの管理上必要があると認められるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限及び許可の取消し)

第6条 町長は、加工センターの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、取消しをし、又は許可しないことができる。

(1) 食品衛生又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理に支障があると認めるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、加工する品目又は使用する施設により、別表に規定する使用料を納付しなければならない。

2 町長は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を免除することができる。

(損害補償)

第8条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。)第4条の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の指示に従い、加工センターを常に良好な状態で管理しなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 加工センターの指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 施設の設備その他備品等の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第4条第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者に加工センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めさせることができる。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、利用料を免除することができる。この場合において、指定管理者は町長と協議するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例(平成12年七戸町条例第30号)又は天間林村農産物加工等施設設置条例(平成2年天間林村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第42号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条及び第11条関係)

加工品目

1時間当たりの単価

ジュース類

910円

味噌・こうじ

300円

豆腐

270円

菓子・餅

370円

タレ

380円

ジャム

130円

漬物

90円

そうざい

310円

製粉物

530円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

2 第3条第1号及び第2号のために使用する場合は別表第1のとおりとする。

3 第3条第3号のために使用する場合は以下のとおりとする。

(1) 個人が使用する場合は別表第1の金額の2倍の額とする。

(2) 団体(法人、営利団体等)が使用する場合は別表第1の金額の4倍の額とする。

別表第2(第7条及び第11条関係)

榎林地区農産物加工等施設・坪地区農産物加工等施設

時間

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

加工準備室

500円

600円

加工展示室

300円

400円

会議室

300円

400円

加工研究室

200円

300円

備考

1 暖房料は、1時間につき加工準備室200円、その他は100円を料金に加算する。

2 冷房料は、1時間につき加工準備室200円を料金に加算する。

3 調理室のガス代は、1時間につき100円を料金に加算する。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

七戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第135号

(令和3年4月1日施行)