○七戸町トマト用形状選別機設置運営規則
平成17年3月31日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、七戸町トマト用形状選別機の設置及び管理に関する必要な事項を定め、農業経営における省力化及び低コスト生産を促進し、農業経営の改善合理化推進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 七戸町トマト用形状選別機の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七戸町トマト用形状選別機
(2) 位置 七戸町字森ノ上195番地2
(施設の貸付け及び管理運営)
第3条 町長は、設置目的に応じて七戸町トマト用形状選別機(以下「選別機」という。)を効果的に運営するため、とうほく天間農業協同組合(以下「借受者」という。)に貸付けし、施設の管理運営を委託するものとする。
2 町長は、選別機の管理運営上必要があると認めるときは、前項の貸付けに当たって、その使用について条件を付すことができる。
3 この規則による貸付けは、文書による契約によらなければならない。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無料とする。
(報告)
第5条 借受者は、施設貸付けに係る業務の内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し、町長に報告しなければならない。
(帳簿等の種類)
第6条 前条に掲げる帳簿等は、年間(月別)利用計画(実績)書、利用日誌、収支決算書、従業員の人事福利厚生台帳その他町長が必要と認める帳簿とする。
2 前項の帳簿等は、施設利用に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(損害賠償)
第7条 借受者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は減失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。