○七戸町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成17年3月31日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項並びに法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条の規定による金銭(以下これらの金銭を「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業に要する経費に充てるためその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、各年度の事業ごとの事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で町長が定める。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内の土地の面積割によるものとする。ただし、これにより難いときは、当該事業によってその土地が受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(急施の場合の特例)
第6条 法第91条第3項並びに法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(分担金の減免等)
第7条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年12月7日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。