○七戸町森林公園設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町森林公園 | 七戸町字志茂川原地内 |
尾山頭ふれあいの森公園 | 七戸町字菩提木地内 |
(管理)
第3条 森林公園は、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めるときは、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(使用の許可)
第4条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) キャンプファイヤー又は所定の場所以外で火気を使用すること。
(使用の制限)
第5条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の使用を許可しないことができる。
(1) 公益の維持管理上及び施設保全等に支障があると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
2 町長は、森林公園の使用料等を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。
(使用)
第8条 森林公園の使用に当たっては、町長又は指定管理者が指示した事項を厳守しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 森林公園において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採し、又は土石を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 広告等を掲示し、又は散布すること。
(5) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れること。
(6) みだりに火気を扱うこと(関係機関に届出の上使用のこと。)。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長又は指定管理者は、森林公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は森林公園に関する工事のため必要があると認めるときは、森林公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(届出)
第12条 第4条の許可を受けた者が森林公園の使用を中止し、又は完了したときは、速やかにその旨を町長又は指定管理者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第13条 町長又は指定管理者は、森林公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第11条の規定による町長又は指定管理者の命令に違反した者
2 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、森林公園の運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 | |
第1号に掲げる行為 | 行商 | 1人 | 1日につき | 300円 |
露店 | 1平方メートル | 1日につき | 100円 | |
第2号に掲げる行為 | 1店 | 1日につき | 400円 | |
第3号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日につき | 20円 | |
第4号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日につき | 10円 | |
第5号に掲げる行為 | 1平方メートル | 1日につき | 10円 |