○七戸町営牧野条例
平成17年3月31日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定に基づき、牧野の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 牧野法に定める牧野を設置する。
(名称、位置等)
第3条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
七戸町営石倉山放牧場 | 十和田市大字深持字深持山 2番、3番1、4番、5番1、6番、7番、8番1、9番、10番1、10番4、10番5、11番1、11番2、12番2、12番3、12番4 | 665,206m2 |
(利用者の範囲)
第4条 牧野利用者の範囲は、本町の住民で家畜を飼養するものとする。ただし、町長が草地の状態を考慮して本町以外の者であっても、認容頭数の範囲において利用させることができる。
(利用料の徴収)
第5条 牧野の利用料は、別表に規定する額を徴収する。
(利用料の減免)
第6条 町長において特別の理由があると認める者については、利用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第7条 町長は、牧野の経営上必要があると認めるときは、その管理を他に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営牧野条例(昭和45年七戸町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
牧野利用料
区分 |
| 月齢別 | 利用料 |
乳用牛 | 成牛 | 月齢18箇月以上のもの | 1日につき 230円 |
子牛 | 月齢6箇月以上18箇月未満のもの | 1日につき 180円 | |
肉用牛(短角・和種) | 成牛 | 月齢18箇月以上で子付きのもの | 1日につき 230円 |
月齢18箇月以上のもの | 1日につき 200円 | ||
子牛 | 月齢6箇月以上18箇月未満のもの | 1日につき 160円 |