○七戸町営スキー場に関する条例

平成17年3月31日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、七戸町営スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め、町民の冬期間のレクリエーション活動を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七戸町営スキー場

(2) 位置 七戸町字左組地内

(施設)

第3条 スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) ヒュッテ

(2) 休憩舎

(3) 特殊索道(ペアリフト)

(4) ロープ塔(ポニーリフト)

(5) 格納庫

(6) トイレ

(7) その他スキー場の設置の目的を達成するために必要な施設

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、スキー場の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 利用料の収受に関すること。

(3) 特殊索道(以下「リフト」という。)による旅客運送に関すること。

(4) ロープ塔の運行に関すること。

(5) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(6) 指定の手続等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の運営に関すること。

(7) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務

(開場期間)

第6条 スキー場の開場期間は、12月から翌年の3月までとし、開場期日等については、指定管理者が定めるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(職員)

第7条 指定管理者は、スキー場を適切に管理運営するために、場長、安全統括管理者、索道技術管理員その他必要な係員を置かなければならない。

(リフト等の利用者)

第8条 リフト及びロープ塔(以下「リフト等」という。)の利用者は、場長の指示に従わなければならない。

(利用者の制限)

第9条 指定管理者は、スキー場の施設を利用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し又は利用させないことができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上適当でないと認めたとき。

(利用料)

第10条 利用料は、別表第1及び別表第2に掲げる範囲内において、指定管理者が定めるものとする。

2 利用料を定める場合、指定管理者はあらかじめ七戸町長の承認を受けなければならない。また、これを変更するときも同様とする。

(利用料の納入)

第11条 リフト等の利用者は、利用料を前納し、利用券を受けなければならない。

2 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、利用料の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、町長と協議するものとする。

(協定)

第13条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営スキー場に関する条例(昭和54年七戸町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第194号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

リフト利用料

区分

金額

シーズン券

大人

22,000円以下

中学生以下

12,000円以下

1回券

大人

300円以下

中学生以下

200円以下

1日券

大人

2,500円以下

中学生以下

1,500円以下

ナイター券

大人

1,500円以下

中学生以下

1,000円以下

2時間券

大人

1,300円以下

中学生以下

900円以下

別表第2(第10条関係)

ロープ塔利用料

区分

金額

2時間券

大人

700円以下

中学生以下

500円以下

七戸町営スキー場に関する条例

平成17年3月31日 条例第152号

(令和元年12月6日施行)