○七戸町営スキー場管理運営規則

平成17年3月31日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町営スキー場に関する条例(平成17年七戸町条例第152号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、七戸町営スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 スキー場の開設期の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日中 午前9時から午後4時まで

(2) ナイター 午後5時から午後9時まで

2 前項第1号及び第2号の利用時間を、1日券及びナイター券の通用時間とする。

(休業日)

第3条 スキー場の休業日は、指定管理者が定めるものとする。

2 休業日を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。

3 指定管理者は、悪天候等により安全な管理運営に支障がある場合及び急を要する場合は、一時的に又は臨時に休業することができる。この場合において、指定管理者は、町長に速やかに報告しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、施設内の秩序を守り、施設及び備品を破損してはならない。

2 利用者が施設及び備品を破損し、又は亡失した場合は、弁償しなければならない。ただし、過失の場合は、免除することができる。

(運賃及び利用料金の減免)

第5条 条例第12条のその他特別の理由があると認められる場合とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) スキー場の開始日、終了日及びナイター営業開始日の利用促進を図る場合

(2) 町民全般を対象とした利用促進を図る場合

(3) 利用者全般を対象とした利用促進を図る場合

(4) その他必要な利用促進を図る場合

2 前項各号の利用促進を図る場合において、指定管理者は、町長の承認を得て行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営スキー場管理運営規則(平成8年七戸町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日規則第31号)

この規則は、平成25年12月6日から施行する。

(平成30年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町営スキー場管理運営規則

平成17年3月31日 規則第110号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第110号
平成17年6月20日 規則第137号
平成25年12月6日 規則第31号
平成30年12月11日 規則第14号
令和元年12月17日 規則第19号