○七戸町入札監視委員会設置要綱

平成17年3月31日

訓令第47号

(設置)

第1条 七戸町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関し、入札及び契約の手続の透明性を確保し、公正な競争を促進するため、七戸町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 七戸町が発注した建設工事(以下「町発注建設工事」という。)に関し、入札及び契約の手続並びに指名停止の運用状況について町から報告を受けること。

(2) 町発注工事のうち、委員会が抽出したものに関し、競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等についての審議を行うこと。

(委員会の委員及び任期)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員会は、委員4人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び委員長代理を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、第2条各号に規定する事務に係る会議(以下「定例会議」という。)とする。

2 定例会議は、原則として3箇月ごとに1回開催するものとする。

(会議の運営)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(抽出の委任)

第7条 委員会は、第2条第2号の規定による抽出をあらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた委員は、定例会議において、抽出結果を報告しなければならない。

(意見の具申及び報告)

第8条 委員会は、第2条第1号の規定による報告又は同条第2号の規定による審議において、町発注建設工事の入札及び契約の手続等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、町に対して意見の具申を行い、及び改善等の状況について報告を求めることができる。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第2号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事案の審議に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、第2条各号に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、監査委員事務局において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年5月10日監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

七戸町入札監視委員会設置要綱

平成17年3月31日 訓令第47号

(令和5年5月10日施行)