○七戸町都市計画審議会条例
平成17年3月31日
条例第155号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、七戸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 法により審議会の権限に属された事項を調査審議し、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議し並びに都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは青森県の職員又は七戸町の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、5人以上35人以内とする。
5 委員は、再任されることを妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。