○七戸都市計画公聴会規則
平成17年3月31日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(開催)
第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の期日の2週間前までに、その日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は、町の掲示場に掲示して行うものとする。
(資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該都市計画区域内に住所を有する者とする。
(意見を述べようとする者の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その開催の期日の5日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第6条 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから町長が選定する。
2 町長は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるように選定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(公述時間の制限)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、公述人の公述時間をあらかじめ制限することができる。
2 町長は、前項の規定により公述時間を制限しようとするときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(議長)
第8条 公聴会に、議長を置く。
2 議長は、七戸町職員のうちから町長が指名する。
(傍聴人の制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(秩序の維持)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公述人の発言)
第11条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、当該案件の範囲を超えてはならない。
(質問)
第12条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対し質疑をすることができる。
(討論及び表決の禁止)
第13条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。
(記録)
第14条 議長は、七戸町職員をして、次に掲げる事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。