○七戸町下水道事業受益者負担金及び分担金条例

平成17年3月31日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金等」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者負担金等の額)

第3条 受益者が負担する負担金等の額は、公共ます1基当たり13万円とする。

2 その他特別な場合は、町長が別に定める。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度当初に、当該年度内の負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(負担金等の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、負担金等を賦課するものとする。

2 町長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、その都度負担金等を賦課するものとする。

3 町長は、前条の規定により負担金等を賦課するときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。

4 負担金等は、その総額を5年に分割し、かつ、各1年について町長が定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 町長は、受益者が前項ただし書の規定により負担金等を一括納付した場合は、前納報償金を交付する。

(負担金等の納付)

第6条 受益者は、町長が定める納入通知書又は口座振替の方法により負担金等を納付しなければならない。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(負担金等の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に負担金等を減免する必要があると認める受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条に規定する公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条の規定による額のうち、当該届出の日までに納付すべき負担金等は、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

3 町長は、受益者が納付期日までに負担金等を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、第1項及び前項に規定する延滞金を減免することができる。

(過誤納金の還付及び充当)

第11条 町長は、過誤納に係る負担金等又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、当該受益者に未納の負担金等又は延滞金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金を未納に係る負担金等又は延滞金に充当することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

3 第10条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町下水道事業受益者負担金条例(平成13年七戸町条例第26号)又は天間林村下水道事業受益者分担金条例(平成13年天間林村条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月6日条例第40号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町下水道事業受益者負担金及び分担金条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月4日条例第34号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七戸町下水道事業受益者負担金及び分担金条例

平成17年3月31日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)