○七戸町農業集落排水処理施設条例
平成17年3月31日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落における生活環境の整備及び農地等に係る水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称、位置及び処理区域)
第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理は、町長がこれを行う。
2 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理の一部を当該施設の受益者で組織する維持管理組合等に委託することができる。
(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。
(3) 処理区域 排除された汚水を排水施設により処理することができる区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(5) 使用者 町長に施設を使用することについて届け出た者をいう。
(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 水道水を使用した場合は、七戸町水道事業給水条例(平成17年七戸町条例第169号)第23条第1項に規定する毎月定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合もこれに準ずる。
(供用開始の告示)
第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理区域及び施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を役場内において一般の縦覧に供しなければならない。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第6条 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、次に定める技術上の基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、施設の汚水ますその他の排水施設に固着させること。この場合において、排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所に町長が定める工事の実施方法によること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水設備は、陶器、コンクリートその他耐水性に優れた材料を使用し、かつ、漏水を最小限にするための措置が講じられていること。
(4) 排水設備には、雨水を流入させてはならない。
(5) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上 | 150ミリメートル以上 |
(排水設備の設置義務)
第7条 処理区域内において建築物を所有する者は、施設の供用開始の日から3年以内に排水設備に改造するように努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設又は増設若しくは改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、申請書に関係書類を添付して町長の確認を受けなければならない。
(排水設備指定等工事店の指定)
第9条 排水設備の新設等の工事(町長が定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、公共下水道の指定工事店の指定を受けているものは、この限りでない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第10条 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに次条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる青森県下水道協会が定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の資格証の写し
(5) 町長が定める機械器具を有することを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 営業所ごとに、責任技術者が1人以上専属している者であること。
(2) 町長が定める機械器具を有する者であること。
(3) 県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第16条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 町長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置を取るものとする。
(排水設備工事責任技術者)
第12条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第17条第1項に規定する検査の立会い
2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(指定工事店証)
第13条 町長は、指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付又は再交付に関し必要な事項は、町長が定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第14条 指定工事店は、排水設備に関する法令、条例及び町長が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第15条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他町長が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、町長が定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1項各号の規定に適合しなくなったとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第14条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
3 第1項に規定する指定の停止又は取消しのため町指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責めを負わない。
(排水設備等の工事の検査)
第17条 排水設備等の新設等を行った者は、排水設備等の工事が完了したときは、完了の日から7日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格した工事については、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(無断接続に対する措置)
第18条 町長は、無断で排水設備を接続した者については、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用の停止を命ずることができる。
(施設の使用開始等の届出)
第19条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更使用するときも、同様とする。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 農業集落排水使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。
(所有権の移転)
第20条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水設備に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(し尿排除の制限)
第21条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(行為の禁止)
第22条 使用者は、町長が定める生活環境に有害となる排水又は施設に損害を与える物質を施設に排除してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第23条 使用者は、善良な管理者の注意をもって汚水に粗大物が混入しないように排水設備を管理しなければならない。
(使用料の徴収)
第24条 町は、農業集落排水の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は毎月又は隔月の定例日に排除汚水量を認定して使用料を算定し、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、定例日の属する月の前月分の使用料については定例日から1月を、定例日の属する月分の使用料については定例日から2月をそれぞれ経過した日とする。
(使用料の算定方法)
第25条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、町長が定めるところにより、毎使用月にその使用月に農業集落排水に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、排除した汚水の量の算定のために必要があると認めたときは、ポンプ施設その他の施設に排除汚水量を認定するための計測装置を取り付けさせることができる。
4 使用者が使用月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において、当該排除汚水量が10立方メートル未満であるときは、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、排除汚水量が5立方メートル未満のときは、基本使用料の2分の1に相当する額とする。
(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が5立方メートル以上のときは、基本使用料の額とする。
(届出を行わないときの使用料)
第26条 第19条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず農業集落排水の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第19条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、農業集落排水を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。
(資料の提出)
第27条 町長は、使用料を算出するために必要限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(手数料)
第28条 町は、指定工事店の指定(継続を含む。)に係る事務及び第17条第1項の規定による工事の検査について、当該事務の申請者から工事店の指定1件につき1万円及び排水設備の検査1件につき3,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促等)
第29条 町長は、使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間について、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第31条 町長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第33条 偽りその他の不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第17条第1項の規定による工事の完成した旨の届出を怠った者
(5) 第21条の規定による水洗便所によらないでし尿を排除した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の天間林村農業集落排水処理施設条例(平成15年天間林村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月13日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に排水設備工事責任技術者として登録されている者は、改正後の七戸町農業集落排水処理施設条例第10条第1項第2号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。この場合において、排水設備工事責任技術者とみなされた者に係る登録の有効期間は、当該登録の有効期間の満了する日までとする。
附則(平成24年6月8日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月6日条例第41号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七戸町農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。
附則(令和元年12月6日条例第34号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 処理施設の位置 | 処理区域 |
中野西地区農業集落排水処理施設 | 七戸町字橋ノ上57番地8 | 七戸町字橋ノ上、字手代森、字中鳥谷、字鳥谷部、字下鳥谷部、字細松、字作田道 |
四ケ村地区農業集落排水処理施設 | 七戸町字野崎揚地北109番地2 | 七戸町字原久保、字野崎狐久保、字野崎、字野崎前平、字野崎森ノ下、字花松林ノ根、字中岫東道添、字中岫番屋、字中岫長沢下、字中岫太田嶋 |
別表第2(第25条関係)
用途 | 基本使用料 (10立方メートルまで) | 超過使用料 (1立方メートルにつき) | |
一般用 | 1,400円 | 11~30立方メートルまで | 160円 |
31立方メートル以上 | 180円 |