○七戸町農業集落排水事業受益者分担金条例
平成17年3月31日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借者人をいう。
(受益者分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、公共ます一基当たり13万円とする。
2 前項に規定するもののほか、特別の場合は、町長が別に定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、賦課対象区域内の受益者に、分担金を賦課するものとする。
2 町長は、新たに受益者となった者については、その都度分担金を賦課するものとする。
3 町長は、分担金を賦課するときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。
4 分担金は、その総額を5年に分割し、かつ、各1年について町長が定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 町長は、受益者が前項ただし書の規定により分担金を一括納付した場合は、前納報償金を交付する。
(分担金の納付)
第5条 受益者は、町長が定める納入通知書により分担金を納付しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に分担金を減免する必要があると認める受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条の規定による額のうち、当該届出の日までに納付すべき分担金は、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第9条 町長は、第4条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減免することができる。
(過誤納金の還付及び充当)
第10条 町長は、過誤納に係る分担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金のうち年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同行の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合。)とする。
(経過措置)
3 合併前の天間林村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の天間林村農業集落排水事業受益者分担金条例(平成15年天間林村条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月6日条例第42号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七戸町農業集落排水事業受益者分担金条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月4日条例第34号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。