○七戸町排水路規則
平成17年3月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別に定めがあるもののほか、排水路の管理の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水路 次条第1項の規定により町長が指定したもの(その敷地、流水、水面及び水路附属物を含む。)をいう。
(2) 水路附属物 排水路に附属して公共の用に供される工作物をいう。
(指定)
第3条 町長は、公共の利害に重要な関係のある排水路を指定する。
2 前項の規定による指定をしたときは、当該水路名、起点、終点その他必要な事項を告示しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 排水路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 排水路の埋立て及び付替
(2) 土石、竹木、じんかいその他汚物の投棄又は堆積
(3) 排水路を破損するおそれのある行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、排水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。