○七戸町排水路規則

平成17年3月31日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別に定めがあるもののほか、排水路の管理の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水路 次条第1項の規定により町長が指定したもの(その敷地、流水、水面及び水路附属物を含む。)をいう。

(2) 水路附属物 排水路に附属して公共の用に供される工作物をいう。

(指定)

第3条 町長は、公共の利害に重要な関係のある排水路を指定する。

2 前項の規定による指定をしたときは、当該水路名、起点、終点その他必要な事項を告示しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 排水路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 排水路の埋立て及び付替

(2) 土石、竹木、じんかいその他汚物の投棄又は堆積

(3) 排水路を破損するおそれのある行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、排水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町排水路規則

平成17年3月31日 規則第123号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月31日 規則第123号