○七戸町普通河川管理条例

平成17年3月31日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川に係る管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供せられる河川で町長の指定する区域をいい、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するためこれらに設けられた堤防、護岸、床止め、水門、樋、管等の施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 制水又は護岸の目的のために施設した工作物その他の標識又は橋りょうに舟、いかだをけい留すること。

(2) 河川、堤防又は護岸等に土石その他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(占用等の許可)

第4条 普通河川において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又はその他により流水又は土地を占用しようとするとき。

(2) 土砂を採取し、又は竹木を伐採しようとするとき。

(3) 流水の方向、清潔、流量又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき。

2 前項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可に普通河川の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条第1項第1号の許可を受けた者から、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料は、町の収入とする。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 公益上その他特別の事情により町長が必要があると認めるとき。

(町長の処分)

第7条 町長は、第4条第1項の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(4) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(占用等の許可の特例)

第8条 国又は地方公共団体が行う事業についてのこの条例の規定の適用については、国又は地方公共団体と町長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

(経過措置)

第9条 第2条の規定により町長が行う普通河川の指定の際現に権原に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村普通河川管理条例(昭和57年天間林村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

使用料の額

使用

工作物設置敷地

1平方メートルにつき 年額 85円

物置場及び物干場

1平方メートルにつき 年額 45円

1平方メートルにつき 年額 45円

桟橋

1平方メートルにつき 年額 45円

建物敷地

1平方メートルにつき 年額 115円

軌道

1平方メートルにつき 年額 50円

電柱

本柱、支柱及び支線各1本につき 宅地にあっては年額1500円、その他の土地にあっては年額180円

地下埋設物

1メートルにつき 年額 99円

養魚場

1アールにつき 年額 50円

草刈場

1アールにつき 年額 70円

放牧場

1アールにつき 年額 70円

田地

1アールにつき 年額 230円

畑地

1アールにつき 年額 150円

果樹園

1アールにつき 年額 305円

水面使用

1アールにつき 年額 45円

収益

砂利

1立方メートルにつき 157円

1立方メートルにつき 105円

玉石

1立方メートルにつき 215円

切込砂利

1立方メートルにつき 157円

土砂

1立方メートルにつき 83円

転石

1個につき 105円

切石

1切につき 105円

かや

151.5センチメートル縄締めのもの1束につき 30円

雑草

151.5センチメートル縄締めのもの1束につき 15円

備考

(1) 使用期間(使用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の使用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、この全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 使用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は使用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。

(3) 使用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は使用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。

(4) 収益量が1立方メートルに満たないとき、又は収益量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。

(5) 使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、表の規定により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。

(6) 1件の使用料の額が100円に満たない場合の使用料の額は、100円とする。

七戸町普通河川管理条例

平成17年3月31日 条例第163号

(平成17年3月31日施行)