○七戸町普通河川管理条例
平成17年3月31日
条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川に係る管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供せられる河川で町長の指定する区域をいい、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するためこれらに設けられた堤防、護岸、床止め、水門、樋、管等の施設を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 何人も、みだりに次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
(1) 制水又は護岸の目的のために施設した工作物その他の標識又は橋りょうに舟、いかだをけい留すること。
(2) 河川、堤防又は護岸等に土石その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(占用等の許可)
第4条 普通河川において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又はその他により流水又は土地を占用しようとするとき。
(2) 土砂を採取し、又は竹木を伐採しようとするとき。
(3) 流水の方向、清潔、流量又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき。
2 前項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に普通河川の管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料は、町の収入とする。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 公益上その他特別の事情により町長が必要があると認めるとき。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(占用等の許可の特例)
第8条 国又は地方公共団体が行う事業についてのこの条例の規定の適用については、国又は地方公共団体と町長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料の額 | |
使用 | 工作物設置敷地 | 1平方メートルにつき 年額 85円 |
物置場及び物干場 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
橋 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
桟橋 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
建物敷地 | 1平方メートルにつき 年額 115円 | |
軌道 | 1平方メートルにつき 年額 50円 | |
電柱 | 本柱、支柱及び支線各1本につき 宅地にあっては年額1500円、その他の土地にあっては年額180円 | |
地下埋設物 | 1メートルにつき 年額 99円 | |
養魚場 | 1アールにつき 年額 50円 | |
草刈場 | 1アールにつき 年額 70円 | |
放牧場 | 1アールにつき 年額 70円 | |
田地 | 1アールにつき 年額 230円 | |
畑地 | 1アールにつき 年額 150円 | |
果樹園 | 1アールにつき 年額 305円 | |
水面使用 | 1アールにつき 年額 45円 | |
収益 | 砂利 | 1立方メートルにつき 157円 |
砂 | 1立方メートルにつき 105円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 215円 | |
切込砂利 | 1立方メートルにつき 157円 | |
土砂 | 1立方メートルにつき 83円 | |
転石 | 1個につき 105円 | |
切石 | 1切につき 105円 | |
かや | 151.5センチメートル縄締めのもの1束につき 30円 | |
雑草 | 151.5センチメートル縄締めのもの1束につき 15円 |
備考
(1) 使用期間(使用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の使用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、この全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
(2) 使用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は使用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。
(3) 使用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は使用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
(4) 収益量が1立方メートルに満たないとき、又は収益量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。
(5) 使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、表の規定により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。
(6) 1件の使用料の額が100円に満たない場合の使用料の額は、100円とする。