○七戸町営住宅条例施行規則
平成17年3月31日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び七戸町営住宅条例(平成17年七戸町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格に係る障害の程度等)
第1条の2 条例第6条第1項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号のいずれかに該当する障害の程度とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が一級又は二級に該当する精神障害の程度
(3) 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度
2 条例第6条第1項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。
3 条例第6条第4項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度であるもの
ア 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行玲第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までに該当する精神障害の程度
ウ イに規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項により裁判所がした命令の中立てを行なった者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年経過していないもの
(8) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年をけいかしていないもの
4 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員に当該入居の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることがある。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、収入申告書(様式第2号)及びこれらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第10条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第5条 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)を提出するときは、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先等に変更があったときは、速やかに連帯保証人住所氏名等変更届(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 保証の能力がなくなったとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他町長が認めたとき。
(連帯保証人の住所及び所得に関する証明書)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。
(同居者の異動届)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動が生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、収入申告書及びこれらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(収入に関する事項の申告)
第13条 条例第15条第1項の規定による収入に関する事項の申告は、収入申告書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、前項の規定による通知を受けた日から30日以内に町営住宅入居者収入認定意見申立書(様式第18号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第15条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に町営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第19号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第20号)により当該申立者に通知するものとする。
(1) 給与所得者にあっては、給与支払証明書
(2) 給与所得以外の収入のある者にあっては、所得証明書等収入を確認できる証明書
(3) 医療関係の証明書
(4) 被災証明書
(5) その他町長が指定する証明書又は書類
3 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予の事由が消滅したときは、家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すものとする。
4 条例第16条の規定により町長が家賃を減免又は徴収の猶予をすることのできる期間は、減免にあっては1年以内、徴収の猶予にあっては6月以内とする。
(住宅の損傷等の報告)
第16条 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により町営住宅(共同施設を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に町営住宅損傷(滅失)届(様式第29号)を提出しなければならない。
(不在届)
第18条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第30号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(用途の変更)
第19条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の用途の変更をしようとするときは、町営住宅用途変更承認申請書(様式第31号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え又は増築)
第20条 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第33号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 条例第29条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、前項の規定による通知を受けた日から30日以内に町営住宅入居者収入認定意見申立書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第29条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に町営住宅入居者収入認定更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により当該申立者に通知するものとする。
(住宅管理人の委嘱)
第29条 条例第50条第3項に規定する住宅管理人は、町営住宅に居住する者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めたときは、町営住宅外に居住する者のうちから委嘱することができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営住宅条例施行規則(平成9年七戸町規則第17号)又は天間林村営住宅管理規則(平成9年天間林村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の上欄に掲げる期間における第1条の2第3項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成24年3月31日において56歳以上 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 平成25年3月31日において57歳以上 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 平成26年3月31日において58歳以上 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 平成27年3月31日において59歳以上 |
附則(平成30年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。