○七戸町営住宅供給選考要領
平成17年3月31日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 七戸町営住宅供給選考委員会規則(平成17年七戸町規則第127号)第1条の目的を達成するため、同規則第2条の規定に基づき、入居者の選考その他関係事項については、この要領によるものとする。
(入居者の募集)
第2条 入居希望の募集は、掲示その他適当な方法をもって行う。この場合において、住宅名、場所、戸数、規格、応募資格、申込方法、家賃及び敷金、入居時期等を明示するものとする。ただし、随時募集の場合については、前文について簡略して明示することができるものとする。
(入居希望者の資格)
第3条 応募資格については、別途委員会において定めるものとする。
(選考方法)
第4条 入居者の選考は、別表の住宅困窮度評価基準に基づく採点により行い、点数の大きい者から順次入居させるものとする。ただし、申込希望住宅が重複及び困窮度評価基準点が同点の場合は抽選をもって行う。
(抽選方法)
第5条 抽選は、公開式とし、第3条の入居有資格者とする。
(入居者の決定及び入居)
第6条 入居者の決定の場合は、町長は、入居者の氏名、住宅番号その他必要事項を公示するものとする。
2 委員会は、選考した被入居者には、町長の発する入居許可指令に基づき住宅番号ごと(抽選を含む選考の際に入居すべき住宅番号等を決定しておく。)に入居させる。
(町営住宅の住替え)
第7条 現に町営住宅に入居している者が新たに町営住宅に入居の申込みをすること(以下「町営住宅の住替え」という。)ができる場合は、現在入居している町営住宅(以下「現入居住宅」という。)において円満な共同生活を営み、関係法令を遵守し、かつ町営住宅に原則として1年以上居住している場合で、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 同居者の人数が増加したことにより、現入居住宅の規模が別表の3に定める最低居住水準面積を下回ることとなった場合で、最低居住水準面積以上の町営住宅へ入居するとき
(2) 同居者の人数が減少したことにより、最低居住水準面積を上回る町営住宅のうち、現入居住宅より住戸専用面積が小さく、かつ、部屋数が少ない住宅へ入居することが適当であると認められるとき
(3) 入居者等の所得が減少したこと等により家賃の支払いが困難となった場合で、より低額な家賃の町営住宅に入居することが適当であると認められるとき
(4) その他町長が適当であると認められるとき
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年11月8日訓令第13号)
この訓令は、令和4年11月18日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
住宅困窮度評価項目 (公営住宅法施行令第7条) | 住宅困窮度評価の着眼点 | 評価点数 | |
1 | 住宅以外の建物若しくは場所に居住している | 工場や倉庫などの非住宅に居住している | 8 |
非住宅を内部改装等で転用した住宅に居住している | 5 | ||
保安上危険又は衛生上有害な状態にある住宅に居住している | 持家の耐用年数が経過・老朽化し、修理不可能な住宅に入居している | 3 | |
持家の耐用年数が経過・老朽化し、住宅の構造部分に修繕が必要な住宅に入居している | 1 | ||
崖上・崖下などの危険な場所に住んでいる | 1 | ||
付近に悪臭や騒音を放つ施設があり被害を受けている | 1 | ||
2 | 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている | 1件の住宅に2世帯以上同居し苦痛が甚大である | 3 |
直系親族と同居しているが苦痛が甚大である | 1 | ||
住宅がないため親族と同居することができない | 配偶者(婚約者含む)と別居している ※入居申込から3月以内の婚姻予定に限る | 3 | |
親子や兄弟など親族(扶養を要する者を含む)と別居している | 1 | ||
3 | 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある | 台所・トイレ・浴室のいずれかが無い | 8 |
台所・トイレ・浴室を他の世帯と共同で使用している | 4 | ||
1つの部屋又は間仕切りが不完全な場所に2夫婦以上が居住している | 5 | ||
夫婦と12歳以上の者が1つの部屋に就寝している | 3 | ||
1つの部屋に12歳以上の異性兄弟が就寝している | 3 | ||
1つの部屋に12歳以上の同性兄弟が就寝している | 1 | ||
居住水準 40%未満 | 12 | ||
居住水準 40%以上60%未満 | 9 | ||
居住水準 60%以上80%未満 | 6 | ||
居住水準 80%以上100%未満 | 3 | ||
居住水準 100%以上 | 0 | ||
4 | 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先が無いため困窮している | 家主から立退き要求を受けている(自己の責による場合を除く) | 5 |
裁判上の立退き要求を受けている(自己の責による場合を除く) | 5 | ||
5 | 住宅が無いために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている | 通勤時間1時間以上を余儀なくされている | 1 |
6 | 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている | 家賃負担率 45%以上 | 12 |
家賃負担率 40%以上45%未満 | 9 | ||
家賃負担率 35%以上40%未満 | 6 | ||
家賃負担率 30%以上35%未満 | 3 | ||
家賃負担率 30%未満(持家所有者・生活保護受給者含む) | 0 | ||
7 | 現に住宅に困窮していることが明らかである ※複数該当の場合は配点が高い方を採用 | 後期高齢者世帯(75歳以上) | 7 |
一般高齢者世帯(60歳以上75歳未満) | 5 | ||
障がい者世帯(身体又は精神1・2級、愛護A) | 7 | ||
障がい者世帯(身体又は精神3~6級、愛護B) | 5 | ||
ひとり親世帯 | 10 | ||
多子世帯 | 10 | ||
子育て世帯(小学校就学前) | 10 | ||
配偶者等からの暴力(DV)被害者世帯 | 15 | ||
戦傷病者世帯 | 15 | ||
原爆被爆者世帯 | 15 | ||
海外からの引揚者世帯(5年経過していないもの) | 15 | ||
ハンセン病療養所入所者世帯 | 15 | ||
生活保護受給者世帯 | 10 | ||
8 | その他(特別加算) | 収入認定額 104,000円以下 | 12 |
収入認定額 104,001円から123,000円 | 9 | ||
収入認定額 123,001円から139,000円 | 6 | ||
収入認定額 139,001円から158,000円 | 3 | ||
収入認定額 158,001円以上 | 0 | ||
過去1年間の入居募集で落選している | 2 | ||
上記1~7以外で委員会が加点すべきと認めたとき | 最大20 |