○七戸町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第166号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供するため、水道事業を設置する。
2 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(地方公営企業法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の名称、計画給水人口、1日最大給水量及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
3 下水道事業の施設の名称、処理区域面積、処理人口及び1日最大処理能力は、別表第2のとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町水道事業等の設置等に関する条例(昭和43年七戸町条例第11号)又は天間林村水道事業の設置等に関する条例(昭和53年天間林村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月15日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の廃止)
2 地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(平成17年七戸町条例第167号)は、廃止する。
附則(平成26年9月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 七戸町水道事業 |
計画給水人口(人) | 17,100 |
1日最大給水量(立方メートル) | 8,110 |
給水区域 | 七戸町字荒熊内、字荒屋、字有田沢、字銀南木、字上ノ山、字上屋田、字後川原、字宇道坂、字海内、字上町野、字犾花、字大池、字大沢、字太田、字太田野、字大林、字小山川原、字貝ノ口、字影津内、字鍛治林、字川去、字倉岡、字倉越、字小川口、字賽ノ神、字作田、字左組、字桜田、字笊田、字笊田川久保、字七戸、字清水頭、字下見町、字城ノ後、字治部袋、字西野、字蒼前、字高屋敷、字舘野、字立野頭、字槻木沢、字鶴打田、字鶴児平の一部、字寺裏、字天神林、字天王、字道地、字十役野、字豊間内、字中岫、字中田、字中村、字夏焼、字西上川原、字西槻木、字沼ノ沢、字野左掛、字野続、字萩ノ沢、字八ケ田、字八栗平、字八尺堂、字放森、字東上川原、字東槻木、字膝森、字寒水、字古屋敷、字別曽、字蛇坂、字前川原、字前田、字馬門川原、字町、字都平、字見町、字向田、字向平、字薬師平、字矢倉、字山舘、字山屋、字和田、字和田下、字渡ノ上、字天間舘荒谷、字猪ノ鼻、字家ノ裏、字家ノ上、字家ノ下、字家ノ前、字市ノ渡、字後平、字内ノ沢、字天間舘大沢、字大平、字尾山頭、字金沢平、字上川原、字上志多、字上平、字川端、字天間舘寒水、字天間舘倉越、字栗ノ木沢、字小田下、字小田平、字小又、字古和備、字五庵ノ下、字作田道、字哘、字哘平、字淋代、字下タ川原、字下モ川原、字志茂川原、字下志多、字下鳥谷部、字白石、字李川原、字堰代、字堰根、字底田、字卒古沢、字舘ノ下、字坪川原、字手代森、字寺沢前、字十枝内、字鳥谷部、字夏間木、字中鳥谷、字中野、字橋ノ上、字原久保、字舟場向川久保、字細松、字菩提木、字天間舘前川原、字松ケ沢、字道ノ上、字道ノ下、字向川原、字向中野川向、字森ケ沢、字森ノ上、字森ノ下、字柳平、字榎林家ノ後、字榎林家ノ前、字姥沢、字貝塚家ノ前、字竿打川原、字坂ノ外、字李沢道ノ下、字柴舘道ノ下、字下田坪、字李沢家ノ後、字李沢家ノ前、字卒古沢南平、字地蔵堂、字鉢森平、字榎林古屋敷、字前左野、字附田家ノ前、字夷堂、字塚長根、字附田向、字附田川目、字二ツ森家ノ表、字二ツ森家ノ後、字二ツ森家ノ下、字野崎狐久保、字野崎、字野崎前平、字野崎森ノ下、字中岫太田嶋、字中岫長沢下、字中岫花松下、字中岫番屋、字中岫東道添、字中岫村ノ上、字花松林ノ根 |
別表第2(第3条関係)
ア 公共下水道事業
区分 | 処理区名 | 計画区域面積(ヘクタール) | 計画人口(人) | 計画1日最大汚水量(立方メートル) |
公共下水道 | 七戸 | 194.84 | 3,050 | 1,380 |
特定環境保全公共下水道 | 天間林 | 191.4 | 1,860 | 720 |
イ 農業集落排水事業
地区名 | 計画区域面積(ヘクタール) | 計画人口(人) | 計画1日最大汚水量(立方メートル) |
中野西 | 42.1 | 453 | 124 |
四ケ村 | 79.3 | 736 | 211 |