○地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条第2項の規定による地方公営企業法第39条第2項の規定の準用を受けない職員の職を定める規程
平成17年3月31日
企業管理規程第2号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第2項の規定に基づき、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、地方公営企業法第39条等の規定の準用を受けない職員を次のように定める。
(1) 上下水道課課長
(2) 上下水道課課長補佐及び総括主幹
(3) 上下水道課主幹
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年11月7日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。