○七戸町単純な労務に雇用される職員の就業規則
平成17年3月31日
規則第128号
(趣旨)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の就業については、法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の身分の取扱い及び服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員に適用する規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 規則第128号
(平成17年3月31日施行)