○七戸町企業職員被服貸与規程
平成17年3月31日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、七戸町企業職員の被服貸与に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲及び種類等)
第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与品の種類、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
2 課長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用期間を変更し、又は貸与品の一部を貸与しないことができる。
(保管責任)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、その保管責任を負うものとする。
(貸与被服の着用等)
第4条 貸与被服は、特に課長が認めた場合を除き、職務に従事中は、常にこれを着用しなければならない。
2 貸与被服は、職務に従事する場合のほか、これを着用してはならない。
3 貸与被服は、常に清潔にし、破損の補修を怠ってはならない。
4 前項の保存上の費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第5条 被服の貸与を受けている職員が第2条に規定するその被服の貸与を受ける職に該当しなくなった場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(賠償責任)
第6条 職員が貸与品を亡失し、又は損傷した場合において、善良な管理者の注意を怠ったときは、その原価に基づく残存使用期間に相当する全額を賠償しなければならない。
(検査)
第7条 課長は、毎年1回以上、貸与品が適正に保存及び使用されているかについて検査を行うものとする。
(貸与品の整理)
第8条 被服の貸与については、被服貸与簿(別記様式)により、常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日企管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | ゴム長ぐつ | 防寒衣 | 作業衣 | ズックぐつ | ||||
| 数量及使用期間(年) | 数量 | 期間 | 数量 | 期間 | 数量 | 期間 | 数量 | 期間 |
貸与する職員の範囲 |
| ||||||||
施設の拡張改良工事の調査、施工、監督及び検針、集金等に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |