○七戸町水道事業給水条例
平成17年3月31日
条例第169号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第10条)
第3章 給水(第11条~第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条~第32条)
第5章 管理(第33条~第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、七戸町(以下「町」という。)水道事業の給水についての料金等及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、七戸町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年七戸町条例第166号)第3条第2項に定める区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにより、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める構造及び材質の基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が町内に移住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メータの設置)
第15条 給水量は、町の水道メータ(以下「メータ」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メータは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メータの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メータの貸与)
第16条 メータは、町長が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し保管させる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメータを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メータを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) メータの口径(給水取出し管とメータとの接続部分の内径のことをいう。以下同じ。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項に規定する管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な処置を採ることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表に掲げる基本料金と超過料金及びメータ使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(水量料金の算定)
第23条 町長は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)にメータの検針を行い、その使用水量をもってその日の属する月分の料金を算定する。ただし、やむを得ない理由により定例日に検針できないときは、検針日現在の使用水量による。
(メータ使用料の算定)
第24条 メータの貸与を受けたまま水道の使用を中止し、月の中途において水道の使用がない場合はメータ使用料を加算する。
(使用水量の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メータに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 町長は、積雪多量その他の理由によってメータ検針に支障あるときは、使用水量を見積って料金を算定し、後日検針したときにその料金を調整する。
(無届使用に対する認定)
第26条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
2 第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、引き続いて使用しているものとみなす。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1に相当する料金とする。
(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1箇月の料金として算定する。
2 料金算定の基準となる月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金はその使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(基本水量に満たない場合の料金)
第28条 基本料金は、前条第1項第1号の規定による場合を除くほか、使用水量に満たないときであっても徴収する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた者については、その他の方法で納入させることができる。
2 町長は、前項本文の規定にかかわらず、納入者から料金の概算予納の申出があったときは、これを納付させることができる。
3 前項の料金概算額は、これを精算し、過不足のあるときは還付し、又は追徴する。
4 第24条の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。
5 臨時用の料金は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
6 前項の料金は、使用の中止又は廃止の届出があったとき、若しくはそれらの状態にあると町長が認めたときは、これを精算し過不足があるときは還付し、又は追徴する。
(手数料)
第30条 手数料は、次に掲げる区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、特別な検査を行うときは、その実費額を徴収することができる。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(料金等の軽減又は免除等)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を軽減し、又は免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。
2 町長は、水道使用者等が第19条第1項の規定により、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理したにもかかわらず、漏水した場合は、その料金を認定によって軽減することができる。
(料金の督促)
第32条 料金を滞納した者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、発付の日から15日以内とする。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な指示をすることができる。
2 水道使用者等が前項の措置を行わない場合は、町長がこれを行うことができる。
3 前項において要した費用は、水道使用者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処ことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) みだりに止水栓を開閉し、若しくは給水栓又は私設消火栓の封印を破棄した者
(5) メータの作用を妨げ、又は指針を動かし、若しくは故意に破損した者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町水道事業給水条例(平成10年七戸町条例第18号)又は天間林村水道事業給水条例(平成10年天間林村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月17日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町水道事業給水条例の規定は、平成20年3月1日(平成20年4月分)以後の七戸町水道使用料等について適用し、平成20年2月29日(平成20年3月分)までの七戸町水道使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月6日条例第47号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七戸町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。
附則(令和元年9月18日条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町水道事業給水条例の規定は、令和4年4月1日(令和4年5月分)以後の七戸町水道使用料等について適用し、令和4年3月31日(令和4年4月分)までの七戸町水道使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月6日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
1 基本料金及び超過料金
料金 用途区分 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 1立方メートル増すごとに (単位 円) | |
水量 (単位 立方メートル) | 料金 (単位 円) | ||
家事用 | 10 | 1,637 | 148 |
営業用 | 20 | 3,817 | 171 |
団体用 | 30 | 5,725 | 171 |
浴場・プール用 | 150 | 16,357 | 103 |
工業用 | 100 | 20,448 | 171 |
集会所用 | 0 | 341 | 171 |
臨時用 | 30 | 5,725 | 171 |
2 メータ使用料
メータ口径 | 13m/m | 20m/m | 25m/m | 30m/m | 40m/m | 50m/m | 75m/m |
使用料(1箇月につき)(単位 円) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 1,700 | 2,500 |