○青森県自治会館管理組合規約
昭和43年5月1日
指令第2102号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、青森県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる地方公共団体(「組合町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、青森市新町2丁目4番1号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、組合町村の長の互選による。
第6条 組合議員の任期は2年とする。
2 前項の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 組合議員が組合町村の長の職を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、その職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その日から2ケ月以内に補欠選挙を行わなければならない。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、選挙期日の10日前までに組合町村の長に通知しなければならない。
3 補欠組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙の告知)
第8条 組合議員の任期満了による選挙は、その任期満了の日前20日以内に行う。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者及び副管理者1名をおく。
2 管理者及び副管理者は、組合町村の長の中から議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者及び副管理者が組合町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(事務局)
第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び知識経験を有するもののうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。
4 監査委員は非常勤とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってこれにあてる。
(1) 組合町村の負担金
(2) 青森県自治会館の運営から生ずる収入
(3) 寄附金、その他の収入
2 前項第1号の組合町村の負担金は、条例で定める。
附則(昭和43年指令第2102号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年指令第3690号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令第398号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年指令第4073号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の事務所は昭和59年9月30日までの間は、第4条の規定にかかわらず青森市新町1丁目8番4号に置く。
附則(昭和61年指令第4536号)
この規約は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成16年規約第5号)
この規約は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規約第13号)
この規約は、平成17年2月11日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年1月1日から施行する。
別表
平内町、蟹田町、今別町、蓬田村、平舘村、三厩村、鯵ケ沢町、深浦町、岩崎村、岩木町、相馬村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、尾上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎館村、碇ケ関村、板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村、野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、下田町、天間林村、六ケ所村、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村、三戸町、五戸町、田子町、名川町、南部町、階上町、福地村、南郷村、新郷村