○青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約
昭和43年2月1日
指令第305号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づく組合及び組合市町村等の議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
(2) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく別表第2に掲げる地方公共団体の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、青森市新町2丁目4番1号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員の定数は、9人とし、組合市町村等の長の互選による。
(議員の任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は2年とする。
2 前項の任期は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 議員が組合市町村等の長の職を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、その職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、その日から2カ月以内に補欠選挙を行なわねばならない。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、選挙期日の10日前までに組合市町村等の長に通知しなければならない。
3 補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
(任期満了による選挙)
第8条 組合の議会の議員の任期満了による選挙は、その任期満了の日前20日以内に行なう。
第3章 組合の執行期間
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者及び副管理者1名を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長の中から議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
4 管理者及び副管理者が組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は組合を統轄し、これを代表する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(事務局)
第10条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。
2 前項の職員は管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。
4 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合市町村等の負担金及び組合の財産から生ずる収入その他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の金額及び負担割合は、条例で定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和43年指令第5051号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年指令第3113号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年指令第2261号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年指令第555号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年指令第4463号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年指令第6159号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年指令第4165号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令第4563号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年指令第3593号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年指令第3594号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年指令第4072号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の事務所は、昭和59年9月30日までの間は、改正後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約第4条の規定にかかわらず、青森市新町1丁目8番4号に置く。
附則(昭和60年指令第2694号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年指令第3679号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年指令第3632号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成10年指令第3717号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年指令第138号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年7月3日から適用する。
附則(平成13年規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規約第1号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成13年12月22日から適用する。
附則(平成15年規約第2号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規約第2号)
この規約は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規約第8号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成16年規約第11号)
この規約は、平成17年2月11日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年1月1日から施行する。
別表第1
黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、蟹田町、今別町、蓬田村、平舘村、三厩村、鯵ケ沢町、深浦町、岩崎村、岩木町、相馬村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、尾上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎館村、碇ケ関村、板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村、野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、下田町、六ケ所村、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村、三戸町、五戸町、田子町、名川町、南部町、階上町、福地村、南郷村、新郷町、青森県消防補償等組合、青森県市町村職員退職手当組合、公立金木病院組合、黒石地区清掃施設組合、西北五衛生処理組合、三戸郡町村会館管理組合、平賀地区伝染病隔離病舎事務組合、十和田地区環境整備組合、三戸町外二町共同施設事務組合、青森平内地区環境整備組合、三戸地区環境整備事務組合、十和田地区清掃事務組合、西海岸衛生処理組合、蟹田地区環境整備事務組合、むつ地区環境整備組合、十和田地区食肉処理事務組合、八戸地区環境整備組合、三戸地区塵芥処理事務組合、南黒地方福祉事務組合、平賀・尾上地区消防等事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、今別・三厩地区環境整備事務組合、階上町・南郷村田代小学校中学校組合、青森県自治会館管理組合、青森県市町村税滞納整理組合、野辺地町外一町一ケ村病院組合、弘前地区環境整備事務組合、中弘地区伝染病院組合、むつ下北地域福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、中部上北広域事業組合、野辺地平内地区消防事務組合、大鰐地区伝染病隔離病舎事務組合、一部事務組合下北医療センター、黒石地区消防事務組合、三戸郡福祉事務組合、下北地域広域行政事務組合、鯵ケ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、野辺地地区環境整備・福祉事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事業組合、久吉ダム水道企業団、西北五精神薄弱児施設組合、津軽新田水道企業団、八戸地域広域市町村圏事務組合、八戸圏域水道企業団、小川原湖広域水道企業団、津軽北部広域事務組合
別表第2
黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、蟹田町、今別町、蓬田村、平舘村、三厩村、鯵ケ沢町、深浦町、岩崎村、岩木町、相馬村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、尾上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎館村、碇ケ関村、板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村、野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、下田町、天間林村、六ケ所村、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村、三戸町、五戸町、田子町、名川町、南部町、階上町、福地村、南郷村、新郷村、階上町南郷村田代小学校中学校組合