○青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例
昭和32年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤務した者の退職に係る部分及び20年以上25年未満の期間勤務した者の死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤務期間11年以上19年以下の者 100分の80
(昭62条例2・一部改正)
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合長の承認を得たものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
(昭62条例2・一部改正)
(整理退職等の場合の退職手当)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が組合長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。
(昭62条例2・一部改正)
(勧奨の要件)
第5条の3 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(1) 市長 100分の655
(2) 町村長 100分の550
(3) 助役 100分の320
(4) 収入役 100分の290
(5) 地方公営企業の管理者 100分の270
(6) 教育長 100分の250
(7) 常勤の監査委員 100分の250
(公務によることの認定の基準)
第5条の5 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人及び組合市町村が援助又は配慮を要すると認める公共的機関(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、義務教育諸学校の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定地方公社等職員」という。)が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 第5条の4に規定する職員が引き続いて一般職の職員となったとき。
(3) 第5条の4に規定する職員が再選又は再任されたとき。
(昭62条例2・一部改正)
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(特定地方公社等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)
第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定地方公社等職員が地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員(第5条の4の規定の職員を除く。)となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(昭62条例2・一部改正)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第4項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) 組合長が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
(2) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(3の2) 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額
(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第12条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)
第13条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
6 新条例施行の際現に地方公営企業の管理者となっている者の退職手当の額の計算については、その就任の日から適用する。
7 この条例の施行の際すでに固定資産評価員となっていた者の昭和42年3月31日までの退職手当の額の計算については、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際すでに教育長となっている者の退職手当の額の計算については、その就任の日から適用する。
9 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費
11 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
13 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
14 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。
15 附則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。
16 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。
18 条例第7条第4項の規定にかかわらず新市町村職員の行財政事務研修実施規定(青森県告示第590号)に基づく研修期間は現実の職務に従事したものとみなす。
(昭63条例3・追加)
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
1 この条例は、昭和48年7月20日から施行する。
2 改正後の退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第7条第4項及び第5項並びに第7条の4の規定は、昭和48年5月17日以後の退職による退職手当について適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 新条例第10条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号に規定する公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等とみなす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。
6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中青森県市町村職員退職手当等組合退職手当条例第3条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の青森県市町村職員退職手当等組合退職手当条例((以下「新条例」という。)第3条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の青森県市町村職員退職手当等組合退職手当条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による青森県市町村職員退職手当等組合退職手当条例の一部を改正する条例の規定は、施行日(新条例第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
3 新条例第7条第7項の規定は、前項の規定にかかわらず当分の間、なお従前の例による。
4 昭和47年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(基準日に職員以外の地方公務員として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第6項において同じ。)のうち、施行日以後に新条例第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定にかかわらず、当分の間、新条例第3条から第5条の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
5 基準日に在職する職員のうち、施行日以後に新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第4条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 基準日に在職する職員のうち、施行日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第6条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 施行日現に在職する職員で施行日から昭和61年3月31日までの間に退職をする者に係る退職手当の額のうち新条例第3条から第5条の2(同条第3項及び第4項を除く。)までの規定により計算した額は、新条例第3条から第5条の2(同条第3項及び第4項を除く。)まで及び第6条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の別表に掲げる退職事由の区分、退職の日の属する年月日の区分及び勤続期間の区分に応じ、同表に定める支給率を乗じて得た額とする。
8 附則第4項(附則第5項又は第6項において例による場合を含む。)の規定の適用については、昭和57年7月1日から昭和58年3月31日までの間においては、附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の122」と、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては、附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の118」と、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の115」とする。
9 附則第4項から前項までの規定に該当する者に対する退職手当の額は、この条例附則第4項から前項までの規定にかかわらず、その者につき条例第3条から第5条の2まで及び第6項の規定により計算した退職手当の額と、この条例附則第4項から前項までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の退職手当条例の規定は、施行日以後に就任した任期に係る退職手当について適用し、施行日前日の属する任期に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第2号)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者及び同法附則第4条において準用する同法第28条の3の規定に基づく組合市町村の定年等に関する条例の規定により勤務した後退職した者に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額の計算の例により算定した額とする。
3 昭和60年3月31日から昭和65年3月31日までは、前項の規定により退職した者及び定年に達したことにより退職した者の、この条例による改正後の青森県市町村職員退職手当等組合退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については、第4条第1項中「、20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者」とあるのは、「15年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者」とする。
(昭62条例2・一部改正)
4 昭和60年3月31日前に退職の勧奨を受けた者のうち、定年に達したことにより退職する者又は地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により退職する者で次に該当するものに対する退職手当の額は、改正後の条例第4条及び第5条並びに前2項の規定にかかわらず、次に定める額とする。
勤続期間20年以上の者 改正後の条例第4条第1項に規定する者に対する退職手当の額の計算の例により算定した額
5 前項の規定のうち勤続期間20年以上25年未満の者についての条例第4条の適用については、同条第3項中「25年以上30年以下の期間勤続して退職した者」とあるのは、「20年以上25年未満の期間勤続して退職した者」と「その者の勤続期間のうち25年未満の期間については、」とあるのは、「その者の勤続期間のうち20年未満の適用については、」とする。
附則(昭和59年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と、同条第2項、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 新条例第5条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 この条例の施行の日から昭和65年3月31日までは、新条例第5条の2中「25年以上」とあるのは、「20年以上」と読み替えるものとする。
附則(昭和62年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の退職手当条例(以下「新条例」という。)第4条(同条第1項第4号及び同条第3項の改正部分を除く。)、第7条及び第8条の規定は、昭和62年4月1日から、第4条第1項第4号及び同条第3項、第5条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 施行日の前日に在職する職員が施行日以後退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の退職手当条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(附則第7項関係)
1
退職事由の区分 | 自己都合退職 | ||||
退職日の属する年月日の区分 勤続期間の区分 | 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日まで | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |
1年 | 1.0ケ月 | 1.0ケ月 | 1.0ケ月 | 1.0ケ月 | |
2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | |
12 | 13.5416 | 13.2062 | 12.8708 | 12.5354 | |
13 | 15.1832 | 14.7124 | 14.2416 | 13.7708 | |
14 | 16.8248 | 16.2186 | 15.6124 | 15.0062 | |
15 | 18.4664 | 17.7248 | 16.9832 | 16.2416 | |
16 | 20.108 | 19.231 | 18.354 | 17.477 | |
17 | 21.7496 | 20.7372 | 19.7248 | 18.7124 | |
18 | 23.3912 | 22.2434 | 21.0956 | 19.9478 | |
19 | 25.0328 | 23.7496 | 22.4664 | 21.1832 | |
20 | 26.6744 | 25.2558 | 23.8372 | 22.4186 | |
21 | 29.64 | 27.78 | 25.92 | 24.06 | |
22 | 31.08 | 29.16 | 27.24 | 25.32 | |
23 | 32.52 | 30.54 | 28.56 | 26.58 | |
24 | 33.96 | 31.92 | 29.88 | 27.84 | |
25 | 36.535 | 34.495 | 32.455 | 30.415 | |
26 | 39.11 | 37.07 | 35.03 | 32.99 | |
27 | 41.635 | 39.645 | 37.605 | 35.565 | |
28 | 44.26 | 42.22 | 40.18 | 38.14 | |
29 | 46.835 | 44.795 | 42.755 | 40.715 | |
30 | 49.41 | 47.37 | 45.33 | 43.29 | |
31 | 50.785 | 48.745 | 46.705 | 44.665 | |
32 | 52.16 | 50.12 | 48.08 | 46.04 | |
33 | 53.535 | 51.495 | 49.455 | 47.415 | |
34 | 54.91 | 52.87 | 50.83 | 48.79 | |
35 | 56.285 | 54.245 | 52.205 | 50.165 | |
36 | 57.66 | 55.62 | 53.58 | 51.54 | |
37 | 59.035 | 56.995 | 54.955 | 52.915 | |
38 | 60.41 | 58.37 | 56.33 | 54.29 | |
39 | 61.785 | 59.745 | 57.705 | 55.665 | |
40 | 63.16 | 61.12 | 59.08 | 57.04 | |
41 | 64.535 | 62.495 | 60.455 | 58.415 | |
42 | 65.91 | 63.87 | 61.83 | 59.79 | |
43 | 67.285 | 65.245 | 63.205 | 61.165 | |
44 | 68.56 | 66.42 | 64.28 | 62.14 |
備考 「自己都合退職」とは、新条例第3条又は第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をいう。
2
退職事由の区分 | 公務外傷病退職 | ||||
退職日の属する年月日の区分 勤続期間の区分 | 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日まで | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |
1年 | 1.4ケ月 | 1.3ケ月 | 1.2ケ月 | 1.1ケ月 | |
2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | |
4 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | |
5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | |
6 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | |
7 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | |
8 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | |
9 | 12.6 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | |
10 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | |
11 | 16.0816 | 14.8362 | 13.5908 | 12.3454 | |
12 | 18.1632 | 16.6724 | 15.1816 | 13.6908 | |
13 | 20.2448 | 18.5086 | 16.7724 | 15.0362 | |
14 | 22.3264 | 20.3448 | 18.3632 | 16.3816 | |
15 | 24.408 | 22.181 | 19.954 | 17.727 | |
16 | 26.4896 | 24.0172 | 21.5448 | 19.0724 | |
17 | 28.5712 | 25.8534 | 23.1356 | 20.4178 | |
18 | 30.6528 | 27.6896 | 24.7264 | 21.7362 | |
19 | 32.7344 | 29.5258 | 26.3172 | 23.1086 | |
20 | 29.4 | 27.3 | 25.2 | 23.1 | |
21 | 31.08 | 28.86 | 26.64 | 24.42 | |
22 | 32.76 | 30.42 | 28.08 | 25.74 | |
23 | 34.44 | 31.98 | 29.52 | 27.06 | |
24 | 36.12 | 33.54 | 30.96 | 28.38 | |
25 | 38.695 | 36.115 | 33.535 | 30.955 | |
26 | 41.27 | 38.69 | 36.11 | 33.53 | |
27 | 43.845 | 41.265 | 38.685 | 36.105 | |
28 | 46.42 | 43.84 | 41.26 | 38.68 | |
29 | 48.995 | 46.415 | 43.835 | 41.255 | |
30 | 51.57 | 48.99 | 46.41 | 43.83 | |
31 | 53.165 | 50.53 | 47.895 | 45.26 | |
32 | 54.76 | 52.07 | 49.38 | 46.69 | |
33 | 56.355 | 53.61 | 50.865 | 48.12 | |
34 | 57.95 | 55.15 | 52.35 | 49.55 | |
35 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
36 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
37 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
38 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
39 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
40 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
41 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
42 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
43 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
44 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 |
備考 「公務外傷病退職」とは、新条例第3条又は第4条(公務外の傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をいう。
3
退職事由の区分 | 公務外死亡退職及び20年以上25年未満勤続の勧奨退職 | ||||
退職日の属する年月日の区分 勤続期間の区分 | 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日まで | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |
1年 | 1.4ケ月 | 1.3ケ月 | 1.2ケ月 | 1.1ケ月 | |
2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | |
4 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | |
5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | |
6 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | |
7 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | |
8 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | |
9 | 12.6 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | |
10 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | |
11 | 16.0816 | 14.8362 | 13.5908 | 12.3454 | |
12 | 18.1632 | 16.6724 | 15.1816 | 13.6908 | |
13 | 20.2448 | 18.5086 | 16.7724 | 15.0362 | |
14 | 22.3264 | 20.3448 | 18.3632 | 16.3816 | |
15 | 24.408 | 22.181 | 19.954 | 17.727 | |
16 | 26.4896 | 24.0172 | 21.5448 | 19.0724 | |
17 | 28.5712 | 25.8534 | 23.1356 | 20.4178 | |
18 | 30.6528 | 27.6896 | 24.7264 | 21.7632 | |
19 | 32.7344 | 29.5258 | 26.3172 | 23.1086 | |
20 | 30.45 | 29.4 | 28.35 | 27.3 | |
21 | 32.19 | 31.08 | 29.97 | 28.86 | |
22 | 33.93 | 32.76 | 31.59 | 30.42 | |
23 | 35.67 | 34.44 | 33.21 | 31.98 | |
24 | 37.41 | 36.12 | 34.83 | 33.54 | |
25 | 41.12 | 40.965 | 40.81 | 40.655 | |
26 | 43.54 | 43.23 | 42.92 | 42.61 | |
27 | 45.96 | 45.495 | 45.03 | 44.565 | |
28 | 48.38 | 47.76 | 47.14 | 46.52 | |
29 | 50.8 | 50.025 | 49.25 | 48.475 | |
30 | 53.22 | 52.29 | 51.36 | 50.43 | |
31 | 54.87 | 53.94 | 53.01 | 52.08 | |
32 | 56.52 | 55.59 | 54.66 | 53.73 | |
33 | 58.17 | 57.24 | 56.31 | 55.38 | |
34 | 59.82 | 58.89 | 57.96 | 57.03 | |
35 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
36 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
37 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
38 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
39 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
40 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
41 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
42 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
43 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
44 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 |
備考
1 「公務外死亡退職」とは、新条例第3条、第4条又は第5条(公務外の死亡により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をいう。
2 「20年以上25年未満勤続の勧奨退職」とは、新条例第4条中20年以上25年未満勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に係る退職手当に関する部分の規定に該当する退職をいう。
4
退職事由の区分 | 勤務公署の移転による退職 | ||||
退職日の属する年月日の区分 勤続期間の区分 | 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日まで | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |
1年 | 1.45ケ月 | 1.4ケ月 | 1.35ケ月 | 1.3ケ月 | |
2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
3 | 4.35 | 4.2 | 4.05 | 3.9 | |
4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | |
5 | 7.25 | 7.0 | 6.75 | 6.5 | |
6 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | |
7 | 10.15 | 9.8 | 9.45 | 9.1 | |
8 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | |
9 | 13.05 | 12.6 | 12.15 | 11.7 | |
10 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | |
11 | 16.6366 | 15.9462 | 15.2558 | 14.5654 | |
12 | 18.7732 | 17.8924 | 17.0116 | 16.1308 | |
13 | 20.9098 | 19.8386 | 18.7674 | 17.6962 | |
14 | 23.0464 | 21.7848 | 20.5232 | 19.2616 | |
15 | 25.183 | 23.731 | 22.279 | 20.827 | |
16 | 27.3196 | 25.6772 | 24.0348 | 22.3924 | |
17 | 29.4562 | 27.6234 | 25.7906 | 23.9578 | |
18 | 31.5928 | 29.5696 | 27.5464 | 25.5232 | |
19 | 33.7294 | 31.5158 | 29.3022 | 27.0886 | |
20 | 30.45 | 29.4 | 28.35 | 27.3 | |
21 | 32.19 | 31.08 | 29.97 | 28.86 | |
22 | 33.93 | 32.76 | 31.59 | 30.42 | |
23 | 35.67 | 34.44 | 33.21 | 31.98 | |
24 | 37.41 | 36.12 | 34.83 | 33.54 | |
25 | 39.77 | 38.265 | 36.76 | 35.255 | |
26 | 42.13 | 40.41 | 38.69 | 36.97 | |
27 | 44.49 | 42.555 | 40.62 | 38.685 | |
28 | 46.85 | 44.7 | 42.55 | 40.4 | |
29 | 49.21 | 46.845 | 44.48 | 42.115 | |
30 | 51.57 | 48.99 | 46.41 | 43.83 | |
31 | 53.165 | 50.53 | 47.895 | 45.26 | |
32 | 54.76 | 52.07 | 49.38 | 46.69 | |
33 | 56.355 | 53.61 | 50.865 | 48.12 | |
34 | 57.95 | 55.15 | 52.35 | 49.55 | |
35 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
36 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
37 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
38 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
39 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
40 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
41 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
42 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
43 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 | |
44 | 59.545 | 56.69 | 53.835 | 50.98 |
備考 「勤務公署の移転による退職」とは、新条例第4条中勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合長の承認を得て定めるものの退職手当に関する部分の規定に該当する退職をいう。
5
退職事由の区分 | 整理退職等 | ||||
退職日の属する年月日の区分 勤続期間の区分 | 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日まで | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |
1年 | 1.5ケ月 | 1.5ケ月 | 1.5ケ月 | 1.5ケ月 | |
2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
10 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
11 | 17.1916 | 17.0562 | 16.9208 | 16.7854 | |
12 | 19.3832 | 19.1124 | 18.8416 | 18.5708 | |
13 | 21.5748 | 21.1686 | 20.7624 | 20.3562 | |
14 | 23.7664 | 23.2248 | 22.6832 | 22.1416 | |
15 | 25.958 | 25.281 | 24.604 | 23.927 | |
16 | 28.1496 | 27.3372 | 26.5248 | 25.7124 | |
17 | 30.3412 | 29.3934 | 28.4456 | 27.4978 | |
18 | 32.5328 | 31.4496 | 30.3664 | 29.2832 | |
19 | 34.7244 | 33.5058 | 32.2872 | 31.0686 | |
20 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
21 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
22 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | |
23 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |
24 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | |
25 | 41.12 | 40.965 | 40.81 | 40.655 | |
26 | 43.54 | 43.23 | 42.92 | 42.61 | |
27 | 45.96 | 45.495 | 45.03 | 44.565 | |
28 | 48.38 | 47.76 | 47.14 | 46.52 | |
29 | 50.8 | 50.025 | 49.25 | 48.475 | |
30 | 53.22 | 52.29 | 51.36 | 50.43 | |
31 | 54.87 | 53.94 | 53.01 | 52.08 | |
32 | 56.52 | 55.59 | 54.66 | 53.73 | |
33 | 58.17 | 57.24 | 56.31 | 55.38 | |
34 | 59.82 | 58.89 | 57.96 | 57.03 | |
35 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
36 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
37 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
38 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
39 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
40 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
41 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
42 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
43 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 | |
44 | 61.47 | 60.54 | 59.61 | 58.68 |
備考 「整理退職等」とは、新条例第5条の規定に該当する退職をいう。
退職事由別支給割合一覧表
1 退職年月日 昭和57年7月1日~昭和58年3月31日
勤続年数 | 退職事由区分 | ||||
自己都合 | 公務外傷病 | 公務外死亡、20年以上25年未満勧奨 | 勤務公署の移転 | 公務上の傷病・死亡、25年以上勧奨 | |
年 1 | ケ月 1.0 | ケ月 1.4 | ケ月 1.4 | ケ月 1.45 | (3.6a)ケ月 1.5 |
2 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | (4.5a) 3.0 |
3 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | (5.4a) 4.5 |
4 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 | 7.5 |
6 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 |
7 | 7.0 | 9.8 | 9.8 | 10.15 | 10.5 |
8 | 8.0 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 12.0 |
9 | 9.0 | 12.6 | 12.6 | 13.05 | 13.5 |
10 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
11 | 11.9 | 16.0816 | 16.0816 | 16.6366 | 17.1916 |
12 | 13.5416 | 18.1632 | 18.1632 | 18.7732 | 19.3832 |
13 | 15.1832 | 20.2448 | 20.2448 | 20.9098 | 21.5748 |
14 | 16.8248 | 22.3264 | 22.3264 | 23.0464 | 23.7664 |
15 | 18.4664 | 24.408 | 24.408 | 25.183 | 25.958 |
16 | 20.108 | 26.4896 | 26.4896 | 27.3196 | 28.1496 |
17 | 21.7496 | 28.5712 | 28.5712 | 29.4562 | 30.3412 |
18 | 23.3912 | 30.6528 | 30.6528 | 31.5928 | 32.5328 |
19 | 25.0328 | 32.7344 | 32.7344 | 33.7294 | 34.7244 |
20 | 26.6744 | 35.868 | 37.149 | 37.149 | 38.43 |
21 | 29.64 | 37.9176 | 39.2718 | 39.2718 | 40.626 |
22 | 31.08 | 39.9672 | 41.3946 | 41.3946 | 42.822 |
23 | 32.52 | 42.0168 | 43.5174 | 43.5174 | 45.018 |
24 | 33.96 | 44.0664 | 45.6402 | 45.6402 | 47.214 |
25 | 36.535 | 47.2079 | 50.1664 | 48.5194 | 50.1664 |
26 | 39.11 | 50.3494 | 53.1188 | 51.3986 | 53.1188 |
27 | 41.685 | 53.4909 | 56.0712 | 54.2778 | 56.0712 |
28 | 44.26 | 56.6324 | 59.0236 | 57.157 | 59.0236 |
29 | 46.835 | 59.7739 | 61.976 | 60.0362 | 61.976 |
30 | 49.41 | 62.9154 | 64.9284 | 62.9154 | 64.9284 |
31 | 50.785 | 64.8613 | 66.9414 | 64.8613 | 66.9414 |
32 | 52.16 | 66.8072 | 68.9544 | 66.8072 | 68.9544 |
33 | 53.535 | 68.7531 | 70.9674 | 68.7531 | 70.9674 |
34 | 54.91 | 70.699 | 72.9804 | 70.699 | 72.9804 |
35 | 56.285 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
36 | 57.66 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
37 | 59.035 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
38 | 60.41 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
39 | 61.785 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
40 | 63.16 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
41 | 64.535 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
42 | 65.91 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
43 | 67.285 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
44 | 68.56 | 72.6449 | 74.9934 | 72.6449 | 74.9934 |
※ 括弧内は最低保障額、aは基本給月額を示す。
退職事由別支給割合一覧表
2 退職年月日 昭和58年4月1日~昭和59年3月31日
勤続年数 | 退職事由区分 | ||||
自己都合 | 公務外傷病 | 公務外死亡、20年以上25年未満勧奨 | 勤務公署の移転 | 公務上の傷病・死亡、25年以上勧奨 | |
年 1 | ケ月 1.0 | ケ月 1.3 | ケ月 1.3 | ケ月 1.4 | (3.6a)ケ月 1.5 |
2 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | (4.5a) 3.0 |
3 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | (5.4a) 4.5 |
4 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 6.0 |
5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
6 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |
7 | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 10.5 |
8 | 8.0 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 12.0 |
9 | 9.0 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.5 |
10 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
11 | 11.7 | 14.8362 | 14.8362 | 15.9462 | 17.0562 |
12 | 13.2062 | 16.6724 | 16.6724 | 17.8924 | 19.1124 |
13 | 14.7124 | 18.5086 | 18.5086 | 19.8386 | 21.1686 |
14 | 16.2186 | 20.3448 | 20.3448 | 21.7848 | 23.2248 |
15 | 17.7248 | 22.181 | 22.181 | 23.731 | 25.281 |
16 | 19.231 | 24.0172 | 24.0172 | 25.6772 | 27.3372 |
17 | 20.7372 | 25.8534 | 25.8534 | 27.6234 | 29.3934 |
18 | 22.2434 | 27.6896 | 27.6896 | 29.5696 | 31.4496 |
19 | 23.7496 | 29.5258 | 29.5258 | 31.5158 | 33.5058 |
20 | 25.2558 | 32.214 | 34.692 | 34.692 | 37.17 |
21 | 27.78 | 34.0548 | 36.6744 | 36.6744 | 39.294 |
22 | 29.16 | 35.8956 | 38.6568 | 38.6568 | 41.418 |
23 | 30.54 | 37.7364 | 40.6392 | 40.6392 | 43.542 |
24 | 31.92 | 39.5772 | 42.6216 | 42.6216 | 45.666 |
25 | 34.495 | 42.6157 | 48.3387 | 45.1527 | 48.3387 |
26 | 37.07 | 45.6542 | 51.0114 | 47.6838 | 51.0114 |
27 | 39.645 | 48.6927 | 53.6841 | 50.2149 | 53.6841 |
28 | 42.22 | 51.7312 | 56.3568 | 52.746 | 56.3568 |
29 | 44.795 | 54.7697 | 59.0295 | 55.2771 | 59.0295 |
30 | 47.37 | 57.8082 | 61.7022 | 57.8082 | 61.7022 |
31 | 48.745 | 59.6254 | 63.6492 | 59.6254 | 63.6492 |
32 | 50.12 | 61.4426 | 65.5962 | 61.4426 | 65.5962 |
33 | 51.495 | 63.2598 | 67.5432 | 63.2598 | 67.5432 |
34 | 52.87 | 65.077 | 69.4902 | 65.077 | 69.4902 |
35 | 54.245 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
36 | 55.62 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
37 | 56.995 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
38 | 58.37 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
39 | 59.745 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
40 | 61.12 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
41 | 62.495 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
42 | 63.87 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
43 | 65.245 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
44 | 66.42 | 66.8942 | 71.4372 | 66.8942 | 71.4372 |
※ 括弧内は最低保障額、aは基本給月額を示す。
退職事由別支給割合一覧表
3 退職年月日 昭和59年4月1日~昭和60年3月31日
勤続年数 | 退職事由区分 | ||||
自己都合 | 公務外傷病 | 公務外死亡、20年以上25年未満勧奨 | 勤務公署の移転 | 公務上の傷病・死亡、25年以上勧奨 | |
年 1 | ケ月 1.0 | ケ月 1.2 | ケ月 1.2 | ケ月 1.35 | (3.6a)ケ月 1.5 |
2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | (4.5a) 3.0 |
3 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.05 | (5.4a) 4.5 |
4 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.75 | 7.5 |
6 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 9.0 |
7 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 9.45 | 10.5 |
8 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
9 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 12.15 | 13.5 |
10 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 15.0 |
11 | 11.5 | 13.5908 | 13.5908 | 15.2558 | 16.9208 |
12 | 12.8708 | 15.1816 | 15.1816 | 17.0116 | 18.8416 |
13 | 14.2416 | 16.7724 | 16.7724 | 18.7674 | 20.7624 |
14 | 15.6124 | 18.3632 | 18.3632 | 20.5232 | 22.6832 |
15 | 16.9832 | 19.954 | 19.954 | 22.279 | 24.604 |
16 | 18.354 | 21.5448 | 21.5448 | 24.0348 | 26.5248 |
17 | 19.7248 | 23.1356 | 23.1356 | 25.7906 | 28.4456 |
18 | 21.0956 | 24.7264 | 24.7264 | 27.5464 | 30.3664 |
19 | 22.4664 | 26.3172 | 26.3172 | 29.3022 | 32.2872 |
20 | 23.8372 | 28.98 | 32.6025 | 32.6025 | 36.225 |
21 | 25.92 | 30.636 | 34.4655 | 34.4655 | 38.295 |
22 | 27.24 | 32.292 | 36.3285 | 36.3285 | 40.365 |
23 | 28.56 | 33.948 | 38.1915 | 38.1915 | 42.435 |
24 | 29.88 | 35.604 | 40.0545 | 40.0545 | 44.505 |
25 | 32.455 | 38.56525 | 46.9315 | 42.274 | 46.9315 |
26 | 35.03 | 41.5265 | 49.358 | 44.4935 | 49.358 |
27 | 37.605 | 44.48775 | 51.7845 | 46.713 | 51.7845 |
28 | 40.18 | 47.449 | 54.211 | 48.9325 | 54.211 |
29 | 42.755 | 50.41025 | 56.6375 | 51.152 | 56.6375 |
30 | 45.33 | 53.3715 | 59.064 | 53.3715 | 59.064 |
31 | 46.705 | 55.07925 | 60.9615 | 55.07925 | 60.9615 |
32 | 48.08 | 56.787 | 62.859 | 56.787 | 62.859 |
33 | 49.455 | 58.49475 | 64.7565 | 58.49475 | 64.7565 |
34 | 50.83 | 60.2025 | 66.654 | 60.2025 | 66.654 |
35 | 52.205 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
36 | 53.58 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
37 | 54.955 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
38 | 56.33 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
39 | 57.705 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
40 | 59.08 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
41 | 60.455 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
42 | 61.83 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
43 | 63.205 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
44 | 64.28 | 61.91025 | 68.5515 | 61.91025 | 68.5515 |
※ 括弧内は最低保障額、aは基本給月額を示す。
退職事由別支給割合一覧表
4 退職年月日 昭和60年4月1日~昭和61年3月31日
勤続年数 | 退職事由区分 | ||||
自己都合 | 公務外傷病 | 公務外死亡、20年以上25年未満勧奨 | 勤務公署の移転 | 公務上の傷病・死亡、25年以上勧奨 | |
年 1 | ケ月 1.0 | ケ月 1.1 | ケ月 1.1 | ケ月 1.3 | (3.6a)ケ月 1.5 |
2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | (4.5a) 3.0 |
3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | (5.4a) 4.5 |
4 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.0 |
5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
6 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 9.0 |
7 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 9.1 | 10.5 |
8 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 10.4 | 12.0 |
9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 13.5 |
10 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | 11.3 | 12.3454 | 12.3454 | 14.5654 | 16.7854 |
12 | 12.5354 | 13.6908 | 13.6908 | 16.1308 | 18.5708 |
13 | 13.7708 | 15.0362 | 15.0362 | 17.6962 | 20.3562 |
14 | 15.0062 | 16.3816 | 16.3816 | 19.2616 | 22.1416 |
15 | 16.2416 | 17.727 | 17.727 | 20.827 | 23.927 |
16 | 17.477 | 19.0724 | 19.0724 | 22.3924 | 25.7124 |
17 | 18.7124 | 20.4178 | 20.4178 | 23.9578 | 27.4978 |
18 | 19.9478 | 21.7632 | 21.7632 | 25.5232 | 29.2832 |
19 | 21.1832 | 23.1086 | 23.1086 | 27.0886 | 31.0686 |
20 | 22.4186 | 25.41 | 30.03 | 30.03 | 34.65 |
21 | 24.06 | 26.862 | 31.746 | 31.746 | 36.63 |
22 | 25.32 | 28.314 | 33.462 | 33.462 | 38.61 |
23 | 26.58 | 29.766 | 35.178 | 35.178 | 40.59 |
24 | 27.84 | 31.218 | 36.894 | 36.894 | 42.57 |
25 | 30.415 | 34.0505 | 44.7205 | 38.7805 | 44.7205 |
26 | 32.99 | 36.883 | 46.871 | 40.667 | 46.871 |
27 | 35.565 | 39.7155 | 49.0215 | 42.5535 | 49.0215 |
28 | 38.14 | 42.548 | 51.172 | 44.44 | 51.172 |
29 | 40.715 | 45.3805 | 53.3225 | 46.3265 | 53.3225 |
30 | 43.29 | 48.213 | 55.473 | 48.213 | 55.473 |
31 | 44.665 | 49.786 | 57.288 | 49.786 | 57.288 |
32 | 46.04 | 51.359 | 59.103 | 51.359 | 59.103 |
33 | 47.415 | 52.932 | 60.918 | 52.932 | 60.918 |
34 | 48.79 | 54.505 | 62.733 | 54.505 | 62.733 |
35 | 50.165 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
36 | 51.54 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
37 | 52.915 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
38 | 54.29 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
39 | 55.665 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
40 | 57.04 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
41 | 58.415 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
42 | 59.79 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
43 | 61.165 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
44 | 62.14 | 56.078 | 64.548 | 56.078 | 64.548 |
※ 括弧内は最低保障額、aは基本給月額を示す。
退職事由別支給割合一覧表
5 退職年月日 昭和61年4月1日~
勤続年数 | 退職事由区分 | ||||
自己都合 | 公務外傷病 | 公務外死亡、20年以上25年未満勧奨 | 勤務公署の移転 | 公務上の傷病・死亡、25年以上勧奨 | |
年 1 | ケ月 0.6 | ケ月 1.0 | ケ月 1.0 | ケ月 1.25 | (3.6a)ケ月 1.5 |
2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | (4.5a) 3.0 |
3 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | (5.4a) 4.5 |
4 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.25 | 7.5 |
6 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
7 | 5.25 | 7.0 | 7.0 | 8.75 | 10.5 |
8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
9 | 6.75 | 9.0 | 9.0 | 11.25 | 13.5 |
10 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13.875 | 16.65 |
12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 15.25 | 18.3 |
13 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 16.625 | 19.95 |
14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 21.6 |
15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.375 | 23.25 |
16 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 20.75 | 24.9 |
17 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 22.125 | 26.55 |
18 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 23.5 | 28.2 |
19 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 24.875 | 29.85 |
20 | 21.0 | 23.1 | 28.875 | 28.875 | 34.65 |
21 | 22.2 | 24.42 | 30.525 | 30.525 | 36.63 |
22 | 23.4 | 25.74 | 32.175 | 32.175 | 38.61 |
23 | 24.6 | 27.06 | 33.825 | 33.825 | 40.59 |
24 | 25.8 | 28.38 | 35.475 | 35.475 | 42.57 |
25 | 28.375 | 31.2125 | 44.55 | 37.125 | 44.55 |
26 | 30.95 | 34.045 | 46.53 | 38.775 | 46.53 |
27 | 33.525 | 36.8775 | 48.51 | 40.425 | 48.51 |
28 | 36.1 | 39.71 | 50.49 | 42.075 | 50.49 |
29 | 38.675 | 42.5425 | 52.47 | 43.725 | 52.47 |
30 | 41.25 | 45.375 | 54.45 | 45.375 | 54.45 |
31 | 42.625 | 46.8875 | 56.265 | 46.8875 | 56.265 |
32 | 44.0 | 48.4 | 58.08 | 48.4 | 58.08 |
33 | 45.375 | 49.9125 | 59.895 | 49.9125 | 59.895 |
34 | 46.75 | 51.425 | 61.71 | 51.425 | 61.71 |
35 | 48.125 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
36 | 49.5 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
37 | 50.875 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
38 | 52.25 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
39 | 53.625 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
40 | 55.0 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
41 | 56.375 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
42 | 57.75 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
43 | 59.125 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
44 | 60.0 | 52.9375 | 63.525 | 52.9375 | 63.525 |
※ 括弧内は最低保障額、aは基本給月額を示す。