○上十三地域広域市町村圏協議会規約
昭和47年2月21日
議案第3号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、上十三地域広域市町村圏の振興整備に関する計画(以下「広域市町村圏計画」という。)を共同して作成し及びその実施の連絡調整を図ることを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、上十三地域広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、六ケ所村
(担任事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 広域市町村圏計画の作成に関する事務
(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関する事務
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、青森県十和田市西12番町6番1号十和田市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員10名をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町村長が協議して定めた関係市町村長をもってあれにあてる。
2 会長の任期は、その市町村長の任期による。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長となった市町村長以外の関係市町村長をもってこれにあてる。
2 委員の任期は、その市町村長の任期による。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(監査委員)
第10条 監査委員は、関係市町村の監査委員のなかから、関係市町村長が協議して定める。
2 監査委員は2名以内とし、任期はその監査委員の任期による。
3 監査委員は、非常勤とする。
(職員)
第11条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町村別の配分については、関係市町村長が協議して定める。
2 関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町村の職員のうちから選任するものとする。
3 職員に関しての必要な事項は、協議会の規程でこれを定める。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て、事務処理するための必要な組織を設けることができる。
第3章 会議
(会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の過半数の者から会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
4 会長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず会議において、議題を追加することができる。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の規程で定める。
第4章 財務
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務に要する費用は、関係市町村が負担する。
2 前項の規定により関係市町村が負担する額は、関係市町村長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。
3 関係市町村は、前項の規定による負担金を、年度開始後すみやかに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第17条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、補助金、繰越金、その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とする。
(予算の調製等)
第18条 協議会の会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写しをすみやかに関係市町村に送付しなければならない。
(予算の補正)
第19条 関係市町村長は、協議会に係る既定の予算の追加その他の変更を加える必要がある旨協議会から申し出があり、必要と認めたときは、その協議により補正すべき額を決定しなければならない。
(会長の専決処分)
第20条 会長は、協議会の歳入歳出予算の総額に変更(科目の新設を含む。)を加える必要が生じた場合において、総会を招集するいとまがないと認めるときは、会長において専決処分をすることができる。
2 前項による処置については、総会の会議に報告し、承認を求めなければならない。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会の出納員)
第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、監査委員の審査に付さなければならない。
2 会長は、監査委員の審査を経た決算を協議会の会議に付し、その認定を経なければならない。
3 決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに関係市町村長に送付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第24条 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、協議会が定める。
第5章 補則
(事務処理状況の報告等)
第26条 協議会は、毎会計年度1回以上、協議会の事務の処理状況を関係市町村の長に報告するものとする。
(監査)
第27条 監査委員は、毎会計年度1回以上の監査を行なうものとする。
(費用弁償等)
第28条 監査委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程でこれを定める。
(協議会の規程)
第29条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除く外、協議会の担当する事務その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
1 この規約は、昭和47年3月25日から施行する。
附則(昭和50年議案第3号)
この規約は、青森県知事に届けた日から施行する。