○上北地方教育・福祉事務組合規約
昭和48年4月18日
指令第1958号
(組合の名称)
第1条 この組合は、上北地方教育・福祉事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の2市9町2村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
十和田市、三沢市
野辺地町、七戸町、百石町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、下田町
天間林村、六ケ所村
1 知的障害児施設の設置、管理及び運営に関する事務 2 視聴覚ライブラリーの設置、管理及び運営に関する事務 3 青年の家並びに青少年体育研修センターの設置、管理及び運営に関する事務 4 知的障害者施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、百石町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、下田町、天間林村、六ケ所村 |
5 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、六ケ所村 |
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、七戸町字蛇坂55番地8号に置く。
(議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13名とし、関係市町村の議会において、議員のうちから各1名を選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会は、ただちにこれを補充しなければならない。
3 関係市町村の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名、その他必要な事項を理事会に通知しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員の任期とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(理事会)
第8条 組合の執行機関は理事会とし、13名の理事をもって組織する。
2 理事は、関係市町村の長をもってあてる。
3 理事会に理事長、副理事長各1名を置く。
4 理事長、副理事長は理事が互選する。
5 理事長は、理事会の会議を主宰し、理事会を代表する。
6 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(収入役)
第9条 組合に収入役1名を置く。
2 収入役は、七戸町収入役をもってあてる。
3 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
4 収入役に事故があるとき、又は収入役が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定により、七戸町収入役の職務を代理することとなった者が、その職務を代理する。
(組合の職員)
第10条 組合に吏員、その他の職員を置き、その定数は、組合の条例で定める。
2 前項の職員は、理事会が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(教育委員会)
第12条 組合に教育委員会を置く。
2 教育委員会に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定するところによる。
(教育委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条の規定による組合の教育委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、七戸町選挙管理委員会とする。
(組合の経費支弁方法)
第14条 組合の経費は、組合有財産より生ずる収入及び関係市町村の人口、施設利用者数、介護認定審査件数を基礎とし、組合の議会の議決により定める関係市町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってこれにあてる。
2 前項の人口は、最近の国勢調査によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、投資的経費については、組合の議会の承認を得て、理事会が関係市町村に対し、別に負担させることができる。
附則
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令第3861号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令第5581号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年指令第3606号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際、現に関係市町村議会から選出されて組合議員の職にあるものは、この規約により選出された議員とみなす。
附則(平成11年指令第686号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。