○十和田地区環境整備事務組合規約
昭和42年6月19日
指令第3417号
十和田地区環境整備事務組合規約(昭和38年県指令第3915号)の全部を改正する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、十和田地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の2市7町3ケ村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
十和田市、三沢市
五戸町、六戸町、十和田湖町、上北町、七戸町、下田町、東北町
天間林村、新郷村、倉石村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
(1) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) し尿の収集、運搬及び処分に関する事務
(3) し尿の収集、運搬又は処分を業とする者に対する委託又は許可に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、十和田市役所に置く。
(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22名とする。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村は、ただちにこれを補充しなければならない。
4 関係市町村の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、選任の日、役職名及びその他必要事項を管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の長又は議会の議員の任期による。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1名を選挙により選任する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、管理者1名、副管理者2名及び収入役1名を置く。
2 管理者は、関係市町村の長の互選による。
3 副管理者のうち1名は関係市町村の長の互選によるものとし、他の1名は管理者の属する関係市町村の助役をもってこれにあてる。
4 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
6 収入役は、十和田市収入役をもって、これにあてる。
7 収入役は、組合の出納、その他の会計事務を掌る。
8 収入役に事故があるとき、又は収入役が欠けたときは、地方自治法の規定による十和田市収入役の職務を代理するものが、その職務を代理する。
(管理者、副管理者及び収入役の任期)
第9条 組合の管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係市町村の長、助役又は収入役としての任期とする。
(補助機関)
第10条 組合に、吏員及びその他の職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 前項の吏員及びその他の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2名を置く。
2 監査委員のうち1名は管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから選任するものとし、他の1名は管理者の属する関係市町村の監査委員のうち知識経験者のうちから選任された監査委員をもってこれにあてる。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、知識経験者のうちから選任される者にあっては、関係市町村の知識経験者のうちから選任された監査委員としての任期とする。
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合の議会の議決により定めた関係市町村の分賦金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年指令第3872号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和46年指令第785号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年指令第2973号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令第3772号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。