○十和田地区食肉処理事務組合規約

昭和41年9月9日

青森県指令第4285号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は十和田地区食肉処理事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次の1市3町1ケ村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

十和田市、東北町、七戸町、十和田湖町、六ケ所村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合において共同処理する事務は次のとおりとする。

(1) と畜場施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 肉畜の生産振興事業に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は十和田市大字三本木字野崎1番地に置く。

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12名とする。

2 組合議員は、十和田市議会の議員から互選される者4名、その他の関係町村の議会の議員から互選される者各2名をもって充てる。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会において速かにこれを補充しなければならない。

4 関係町町村の長は前2項の規定により組合議員が確定したときは直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、選任の日、役職名及びその他必要事項を管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

(議長、副議長の選挙及び任期)

第7条 組合の議会は組合議員の中から議長及び副議長各1名を選挙により選任する。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び収入役を置く。

2 管理者は関係市町村の長の互選による。

3 副管理者は、次の各号の者をもって充てる。

(1) 管理者以外の関係市町村の長

(2) 関係市町村の長の同意を得て管理者が任命する者

4 管理者は組合を統轄し、これを代表する。

5 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

6 収入役は組合事務所所在地の属する関係市町村の収入役をもってこれにあてる。

7 収入役は組合の出納その他の会計事務を掌る。

8 収入役に事故あるとき又は収入役が欠けたときはその収入役の属していた関係市町村における地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による収入役の職務を代理するものが、その職務を代理する。

(昭56県指令地202・一部改正)

(管理者、副管理者及び収入役の任期)

第9条 組合の管理者、前条第3項第1号に規定する副管理者及び収入役の任期は関係市町村の長又は収入役としての任期とする。ただし、前条第3項第2号に規定する副管理者の任期は、関係市町村の長の同意を得て管理者が別に定める。

(補助機関)

第10条 組合に吏員及びその他の職員を置きその定数は条例で定める。

2 前項の吏員及びその他の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び知識経験者のうちから各1名を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、知識経験者のうちから選任されるものにあっては4年とする。

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は組合の事業により生じた収入、補助金及びその他の収入をもって充て、なお不足する場合は組合の議会の議決により定める関係市町村の分賦金をもってこれに充てる。

(地方公営企業法の一部適用)

第13条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の経営すると畜場事業に、同法に規定する「財務規定等」を適用する。

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和44年青森県指令第1195号許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年青森県指令第4599号許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和45年青森県指令第3674号許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和46年青森県指令第392号許可)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により互選された組合の管理者、副管理者及び収入役は、この規約による改正後の規約の規定により互選された組合の管理者、副管理者及び収入役とみなす。

(昭和52年青森県指令第1643号許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年青森県指令第1644号許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年青森県指令第3076号許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年青森県指令第542号許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年青森県指令地第202号許可)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

十和田地区食肉処理事務組合規約

昭和41年9月9日 県指令第4285号

(昭和56年1月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年9月9日 県指令第4285号
昭和44年3月14日 県指令第1195号
昭和44年8月11日 県指令第4599号
昭和45年6月26日 県指令第3674号
昭和46年2月1日 県指令第392号
昭和52年3月28日 県指令第1643号
昭和52年3月28日 県指令第1644号
昭和52年5月26日 県指令第3076号
昭和53年2月15日 県指令第542号
昭和56年1月21日 県指令地第202号