○中部上北広域事業組合規約
昭和47年4月1日
指令第1983号
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、中部上北広域事業組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の3町1ケ村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
七戸町、上北町、東北町、天間林村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 病院の設置、管理及び運営に関すること。
(2) 隔離病舎の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること。
(4) 砕石場施設の設置、管理及び運営に関すること。
(5) 消防に関すること(消防団に関する事務を除く。)。
(6) 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
(7) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。
(8) 学校給食共同調理場の設置、管理及び運営に関すること。
(9) 八幡岳地区牧野の設置、管理及び運営に関すること。
(10) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(11) ごみの収集、運搬及び処分に関すること。
(12) 廃棄物の最終処分場の設置、管理及び運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、七戸町字蛇坂55の8に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16名とし、関係町村の議会において、その議員のうちから各4名を互選する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係町村は、ただちにこれを補充しなければならない。
3 関係町村の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、ただちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名、その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係町村の議会の議員の任期とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に、管理者1名、副管理者3名及び収入役1名を置く。
2 管理者は、関係町村の長が互選する。
3 副管理者は、管理者の選出された以外の関係町村の長をもってこれにあてる。
4 収入役は、七戸町収入役をもってこれにあてる。
(管理者、副管理者及び収入役の任期)
第9条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係町村の長又は収入役の任期とする。
(管理者)
第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
(副管理者)
第11条 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、年長の順により、その職務を代理する。
(収入役)
第12条 収入役は、組合の出納その他の事務を掌る。
2 収入役に事故があるとき、又は収入役が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定により、七戸町収入役の職務を代理することとなった者が、その職務を代理する。
(組合の職員)
第13条 組合に吏員、その他の職員を置き、その定数は、組合の条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員のうち、消防長以外の消防職員については、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(教育委員会)
第15条 組合に教育委員会を置く。
2 教育委員会に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定するところによる。
3 教育委員会の事務局に指導主事、社会教育主事、その他の職員を置く。
(教育委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第16条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条の規定による組合の教育委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、七戸町選挙管理委員会とする。
(組合の経費支弁方法)
第17条 組合の経費は、組合有財産より生ずる収入及び関係町村の人口、児童・生徒数、学校数、行政区域面積を基礎とし、組合の議会の議決により定める関係町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってこれにあてる。
2 前項の人口は、最近の国勢調査によることとし、児童・生徒数及び学校数は、毎会計年度の学校基本調査によるものとする。ただし、東北町は、組合規約第3条第2号に関する組合の経費について、当該人口の2分の1を基準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、投資的経費については、組合の議会の承認を得て、管理者が関係町村に対し、別に負担させることができる。
附則
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年指令第5152号)
この規約は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年指令第1366号)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年指令第2620号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年指令第4412号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際、現に関係町村で処理している廃棄物の最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務については、変更後の規約第3条第12号の規定は、適用しない。