○七戸町議会議事堂使用規程

平成17年4月8日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 七戸町議会議事堂(以下「議場」という。)の一般の使用については、この告示に定めるところによる。

(議場の意義)

第2条 この告示において「議場」とは、議場、委員会室及び議員控室をいう。

(使用許可の範囲)

第3条 議場は、法令に特別の定めある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 七戸町又は地方自治に関する集会

(2) その他議長が必要と認めた集会

2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用の前日までに議事堂使用申込書(様式第1号)を議長に提出し、様式第2号によりその許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、議事堂管理簿(様式第3号)に必要な事項を記入しなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議場及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

この告示は、平成17年4月8日から施行する。

(令和4年3月28日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町議会議事堂使用規程

平成17年4月8日 議会告示第1号

(令和4年3月28日施行)