○七戸町議会図書室規程
平成17年4月8日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定に基づいて七戸町議会に附置する七戸町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長 1人
(2) 書記 2人
2 室長は、町議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議会の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入、整理及び保存その他の庶務に従事する。
(開室)
第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない事由がある場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第5条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り一般にこれを利用させることができるものとする。
(閲覧)
第6条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務部局の職員
(3) 室長において特に許可した者
(室外閲覧図書の制限)
第7条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。
(1) 最新刊の図書、郷土誌、貴重な図書、辞典、目録の類
(2) 特に閲覧の多い図書
(3) その他室長において不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第8条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は、7日以内とする。
2 前項の規定による期間を超えて、なお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。
3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出しを受けることができない。
(返納)
第9条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第10条 図書を紛失し、又は汚損したときは、その旨を室長に届出で指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(図書の整理)
第11条 図書は、図書受付簿に登載しなければならない。
2 すべての図書には「七戸町議会之印」を押すものとする。
3 図書について損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は、廃棄処分をすることができる。
(取扱い等の要領)
第12条 図書の整理取扱い等の要領については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月8日から施行する。
附則(平成20年9月12日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。