○七戸町議会議員き章規程
平成17年4月8日
議会訓令第5号
(き章の制定)
第1条 七戸町議会議員のき章は、全国町村議長会の制定したものとする。
(き章のはい用)
第2条 き章は、本町議会議員の職にある者のみがはい用することができる。
2 前項のき章は、議員の在職期間中貸与するものとする。
第3条 き章をき損し、又は亡失したときは、再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、議会事務局長は実費を徴して再交付するものとする。
(き章の贈呈)
第4条 き章は、本人が退職又は死亡したときは、記念として贈呈する。
(き章の台帳)
第5条 議会事務局長は、き章台帳を設けて整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月8日から施行する。