○七戸町議会事務局設置条例

平成17年4月8日

条例第176号

(事務局の設置)

第1条 七戸町議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長、係長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 職員の定数は、七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)の定めるところによる。

(事務局長、事務局次長等の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長、書記その他必要な職員は、事務局長の指揮を受け、その係の事務に従事する。

(事務局職員の諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料、その他の諸給与及び旅費に関しては、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)及び七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)を準用する。

(事務局職員の分限及び服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については、七戸町の諸規程を準用する。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、町議会事務局の庶務及び職員に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成17年4月8日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七戸町議会事務局設置条例

平成17年4月8日 条例第176号

(令和2年4月1日施行)