○七戸町議会事務局処務規程
平成17年4月8日
議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 七戸町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿の作製(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関する事項
ウ 公印の保管に関する事項
エ 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)
オ 議員の議員報酬、費用弁償その他諸給与に関する事項
カ 議会費の予算及び決算に関する事項
キ 収支の伴う事件に関する事項
ク 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関する事項
ケ 儀式、接待及び交際に関する事項
コ 慶弔に関する事項
サ 議会の公報資料に関する事項
シ 図書室の整備及び管理に関する事項
ス 議長会に関する事項
セ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項
ソ 職員の服務及び規律及び厚生に関する事項
タ 議員共済及び互助に関する事項
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程及び諸般の報告に関する事項
イ 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関する事項
ウ 議会の本会議の議事に関する事項
エ 議会における選挙に関する事項
オ 会議次第の記録に関する事項
カ 会議録、決議録の調整及び保管に関する事項
キ 議会の傍聴人に関する事項
ク 議場その他委員会室の管理取締りに関する事項
ケ 委員会に関する事項
コ 委員会の記録調整に関する事項
サ 公聴会に関する事項
シ 会議の結果及び会議録の写しの送付に関する事項
(3) 調査に関する事項
ア 条例及び規則の制定及び改廃に関する事項
イ 議会関係諸規程の制定及び改廃に関する事項
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関する事項
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関する事項
オ 事業、事務の調査及び検査に関する事項
カ 統計資料の作製に関する事項
キ 各種行政に関する世論及び情報収集整理に関する事項
ク 各種法規の調査及び研究に関する事項
(事務の分掌)
第3条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成17年4月8日から施行する。
附則(平成20年9月12日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。