○七戸町職員の児童手当の支給に関する要綱

平成17年6月1日

訓令第51号

この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4号の規定により、同法に該当する七戸町職員の扶養親族に支給する児童手当の支給日は、支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

七戸町職員の児童手当の支給に関する要綱

平成17年6月1日 訓令第51号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第51号