○七戸町スポーツ推進審議会条例
平成17年6月20日
条例第185号
(設置)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、七戸町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。